2005年1月31日記載された外来生物特定種の一覧。
哺乳類:タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、アライグマ、カニクイアライグマ、ジャワマングース、クリハラリス(タイワンリス含む)、トウブハイイロリス、ヌートリア、フクロギツネ、キョン
鳥類:ガビチョウ、カオグロガビチョウ、カオジロガビチョウ、ソウシチョウ
爬虫類:カミツキガメ、グリーンアノール、ブラウンアノール、ミナミオオガシラ、タイワンスジオ、タイワンハブ
両生類:オオヒキガエル
魚類:オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ
昆虫類:ヒアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ
無脊椎動物:ゴケグモ属のうち4種(セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモ、ジュウサンボシゴケグモ、クロゴケグモ)、イトグモ属のうち3種、ジョウゴグモ科のうち2属全種、キョクトウサソリ科全種
植物:ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ミズヒマワリ
ブラックバスがどうのこうのよりこの外来生物特定種を定めた環境省の外来生物法について勉強してみたところ、今後アクア界を含めたペット業界にも影響がありそうな予感がする。
外来生物法の規制としては特定外来生物に指定された動植物については
−飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止。
−輸入することが原則禁止。
−野外へ放つ、植える及びまくことが禁止。
ではこれに違反したらどうなるか。
個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの
→ 販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合 (*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること。)
→ 偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
→ 飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
→ 飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
→ 特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合 個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの
→ 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
→ 未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合
ま、ざっとこんな感じである。
6月から施行予定だ。 自分はこの法は間違ってないと思う。しかし正しいとも思わない。
人間の身勝手さが生んだ法だからだ。
外来生物特定種に指定された動植物が害虫駆除や食用として持ち込まれたものもいるが中にはペットとして飼育していた物もいる。
要するに飼いきれなくなり屋外に放出してしまってそれが増えてしまったわけだ。
ちょっと話が飛躍してしまうが最近、地球の温暖化が進んでいる。このまま進めば日本のどこにでも水質が合えば熱帯魚が棲める環境が出来上がってしまうかもしれない。
そうなったらどうなるんでしょうね。
アピストやベタが小川で泳いでいたら…生態系を破壊する…輸入禁止…まずそんなことはないと思うが否定も出来ない。
最後に…いずれ自分も環境省にパブリックコメントを出すつもりだ。
外来生物による在来種の危機的状況も理解するが、その前に在来種が減少する要因はそれだけじゃないということを自分はパブリックコメントの主文にしたいと思う。
自分が思うに一番の原因は自然環境の破壊だ。
メダカが少なくなったというが綺麗で自生環境の整った小川にはメダカはまだたくさんいる。
事実、我が家の近所の小川や田んぼ、その用水路は綺麗でメダカがたくさん棲んでいる。
本当に絶滅危惧種なのかと思ってしまうほどだ。
夏には子供たちとタモ網をもってガサガサとメダカ採りを楽しむ。
そこにブラックバスを放流したらどうなるか?一時的にメダカの数は減少するものの可哀想だがブラックバスは死んでしまう。
なぜなら冬は完全に小川や用水路の水がなくなるからだ。
メダカは冬季は卵で冬を越し春になったら稚魚が孵化する。
要するにメダカの棲む環境がなくなってきてるから減っているということも含めて在来種の減少はすべて外来種のせいという最近の風潮を環境省のお偉方は考慮して法整備を進めていって欲しいもんだ。
外来生物法を知りたい方は下記のアドレスにてご覧下さい。
Q&A方式で解りやすく説明してあります。
http://www.env.go.jp/nature/intro/4ga.html#1
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