交通事故被害者家族相談室

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メッセージと提言
12      情報改定《各種算定基準の相違と知る権利》
 
1 自賠責基準
自賠責保険における損害額を算定する際に使用する基準です。
 
2 任意保険会社の示談基準
自動車対人賠償保険の支払基準,いわゆる「任意保険基準」と呼ばれている基準です。任意保険会社が,訴訟外で示談交渉等に用いる各社独自の社内基準です。
 
3 任意保険会社の裁判基準
任意保険会社は,訴訟・訴訟上の和解・判決・判決に基づく支払について,「裁判基準」に従います。
 
4 二重の基準の格差
たとえば,死亡・重傷事案の示談提示額と裁判結果には不合理な程度の格差が生じています。
 
5 知る権利と適正手続の履行
 加害者の示談交渉は保険会社が代行し,実際に,賠償金を払うのは保険会社ですから,任意保険会社の示談基準で提示されます。しかし,賠償額の算定には裁判基準等があり,特に死亡・重傷事案の場合は,何を基準にするかで,大きく賠償額が異なります。被害者は,算定基準の格差等について知る権利があります。
 
2003/10/22

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津法律事務所 弁護士喜多正達
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