交通事故被害者家族相談室
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メッセージと提言
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捜査担当者の方へ《情報開示のあり方》
交通事故の記録を当事者に早期開示することは必要不可欠です。
被害者にとっては,知る権利の実現です。交通賠償の証拠保全です。
加害者にとっては,刑事手続における適正手続の権利です。裁判を受ける権利です。
当事者双方の憲法的権利です。現場における規制緩和の法運用が必要です。
2003/11/11
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津法律事務所 弁護士喜多正達
電話 059-229-6881