交通事故被害者家族相談室

HOME

メッセージと提言
23      法律相談《各種算定基準の適用場面》
 
(問) 「自賠責基準」での計算結果は全額補償してもらえますか。
(答) 自賠責保険には限度額がありますから,限度額を超えては補償されません。
 
(問) 自賠責の限度額を超える計算結果はどうなるのですか。
(答) 意味がありません。
 
(問) 任意保険は自賠責の限度額を超える額を支払うのではないのですか。
(答) 加害者の負う賠償額を支払います。
 
(問) 加害者の負う賠償額はどうやって決めるのですか。
(答) 示談または民事裁判で決めることになります。
 
(問) 任意保険の支払基準(示談基準)で支払額が決まっていませんか。
(答) 各社独自の社内基準ですから、対外的な拘束力はありません。
 
(問) 示談で請求する額はどうやって決めるのですか。
(答) 示談は裁判例に準じた適正な額での解決が求められます。
    「裁判基準」で計算します。
 
(問) 請求額に対し保険会社の提示額が相当に低い場合はどうしますか。
(答) 「裁判基準」での交渉継続または裁判による解決を検討します。
    弁護士に依頼するのが賢明です。
 
(問) 裁判をした場合に勝てるかどうかの目安はありますか。
(答) 格差が大きい場合は勝訴の見込みも大きくなります。
 
(問) 裁判の場合,本人は裁判所に毎回行くのですか。
(答) 弁護士に委任した場合は本人が行く必要はありません。
 
(問) 裁判で決まった賠償額は誰が支払いますか。
(答) 保険会社が加害者に代わって全額支払います。
 
(問) 交通事故相談で「裁判基準」の説明がない場合があると聞きました。
    自賠責保険と任意保険の説明だけに終わる相談機関もあるのですか。
(答) 「裁判基準」は判例の集積として適正な賠償額の目安です。
    「損害賠償の適正化」を趣旨とする相談では必ず説明があると思います。
 
2004/11/28

前へ 目次 次へ

HOME


津法律事務所 弁護士喜多正達
電話 059-229-6881