交通事故被害者家族相談室

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メッセージと提言
24      格差是正《算定基準比較の実践的意味》
 
  「自賠責基準」は示談や裁判の基準ではありませんから,「裁判基準」との比較に実践的な意味はありません。
 
  「裁判基準」と「任意保険会社の示談基準」との比較には次のような実践的意味があります。
  • 「裁判基準」によって,適正な賠償額が確認できます。
  • 示談の請求額を「裁判基準」で計算できます。 
  • 「保険会社の示談基準」によって,保険会社の示談提示額が予め予想できます。
  • 両基準の比較によって,格差が生じる原因が分かります。
  • 大きく格差が生じる費目に絞って示談交渉ができます。
  • 示談交渉や民事訴訟の代理を弁護士に依頼する効果が理解できます。
  • 裁判による解決が必要かどうかの判断資料になります。
  • 勝訴の見込みの目安になります。
 
2004/11/27

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津法律事務所 弁護士喜多正達
電話 059-229-6881