交通事故被害者家族相談室
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メッセージと提言
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示談代行担当者の方へ《立場の明示》
加害者加入の保険会社の立場と交通被害家族の立場の利害が対立することは明白です。事故の捕え方,過失割合の当てはめ方,損害算定基準,各費目の損害評価等の全てにつき利害が対立します。しかし,癒しの言葉に一条の光を見た被害者が,後日,裏切られた心情に陥って,精神的苦痛を受けた事例が繰り返し報告されています。
加害者加入の契約に基づく加害者側示談行代であるという立場を最初に明確に表示して示談交渉に臨まれるように求めます。
2003/09/26
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津法律事務所 弁護士喜多正達
電話 059-229-6881