交通事故被害者家族相談室
HOME
へ
メッセージと提言
8
示談屋の方へ《弁護士法違反》
加害者側に介入する場合は,強引な脅迫的言動が被害者の心情を傷つけます。被害者側に介入する場合は,被害者に対する詐欺行為です。双方から費用を得ている場合もあります。保険会社も弁護士(加害者側,被害者側を問わず)も示談屋を交渉相手として認めません。示談屋の行為は弁護士法違反行為であり,刑事処罰されます。
2003/09/26
前へ
|
目次
|
次へ
HOME
へ
津法律事務所 弁護士喜多正達
電話 059-229-6881