交通事故被害者家族相談室
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実践的回答
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自損事故の同乗者の重傷事案
(事案)
友人が自損事故(電柱に衝突)を起し,同乗の私に後遺障害が残りました。
(解決)
事故車両加入の自賠責保険や任意保険が使えます。民事裁判は運転していた友人を被告として提起します。判決に基づく賠償金を保険会社が支払います。
(参考)
以上の他に搭乗者傷害保険を受領できます。なお,自損事故を起こした人は搭乗者傷害保険と自損事故保険(対人保険契約で通常自動加入)が適用されます。
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津法律事務所 弁護士喜多正達
電話 059-229-6881