《回答》
「被害者」とは,傷害事故については,原則として傷害を負った被害者本人です。死亡事故については,配偶者,子,直系尊属,兄弟姉妹等の相続人および胎児などです。
(備考) 相続人及び法定相続分
【子と配偶者が相続人の場合】
子2分の1,配偶者2分の1。
配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
【父母と配偶者が相続人の場合】
配偶者3分の2,父母3分の1。
配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
【兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合】
配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1。
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
※子供がいなくて,親,兄弟(甥,姪)もいない場合は,配偶者のみが全部相続。
|