交通事故被害者家族相談室
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実践的回答
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被害者と加害者の区別
(事案)
交通事故による脊髄損傷で1級の後遺障害が残り,車椅子の生活になりました。私に過失が6割ある場合,「被害者」といえますか。損害賠償が認められますか。
(解決)
あなたは傷害を負った本人ですから「被害者」です。損害の算定額が2億円の場合,その4割にあたる8000万円の損害賠償が認められます。
(備考)
傷害を負った者は相手方より過失が大きくても「被害者」です。
被害者の過失は「過失相殺」の問題にすぎません。
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津法律事務所 弁護士喜多正達
電話 059-229-6881