平成16年〇月〇日
弁護士 喜多正達 様
保険会社名
担当者 印
自動車損害賠償責任保険 後遺障害等級のご案内
拝啓 このたびの交通事故につきましては心からお見舞い申し上げます。
さて過日ご案内申し上げましたとおり,貴殿様よりご提出いただきましたご請求書類により,自賠責保険金をお支払いさせていただきましたが,今回認定されました後遺障害等級の内容につきまして,つぎのとおりご案内させていただきます。
ご不明な点がございましたら,上記担当者までお問い合せください。
敬具
証明書番号 〇〇〇−〇○
事 故 日 平成〇〇年〇月〇日
被 害 者 ○○○○ 様
後遺障害認定等級 政令等級別 06級5号
【後遺障害等級認定理由】
別紙のとおり
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被害者 ○○○○様 の件
【結論】
自賠等級第6級5号適用と判断します。
【理由】
異議申立に対して,今般実施いたしました再調査結果を含めて再度慎重に検討した結果,以下のとおり判断します。
胸腰椎部の運動障害について,提出された後遺障害診断書上の関節可動域値と異議申立に際し,○○整形外科より提出された診断書上の関節可動域値とで差異がみられることから,今般○○○○○病院において胸椎部の動態撮影等を実施させていただきました。
その結果,新たに撮影しました胸椎部の動態画像によれば,胸腰椎部に高度の関節可動域制限が残存しているものと捉えられ,○○○○○病院より提出された後遺障害意見書上の検査成績からも明らかに胸腰椎部の関節可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されていることが認められ,「事故の為,第2腰椎の圧迫骨折を生じ,この治療の為,第1〜3腰椎の固定術を施行したもので,因果関係ありと判断します。」との見解がなされていることから,脊椎固定術により胸腰部に高度の関節可動域制限が生じたことを否定することは困難であり,既認定の第11級7号を取り消し,新たに「脊柱に著しい運動障害を残すもの」として,第6級5号を適用することが妥当と判断します。なお腰痛等の症状については本等級に含めての評価となります。
以上
本件は自賠責保険(共済)審査会の審議に基づき回答するものです。
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《備考》 書面の交付 − 後遺障害等級とその判断理由について
(1) 上記は「既認定の第11級7号を取り消し,第6級5号を適用する判断理由」の通知書です。
(2) 保険会社は自賠責保険金の支払いについて、「後遺障害等級とその判断理由」を記載した書面を交付することが義務付けられています(自賠法・第16条の4・第2項)。
津法律事務所: 2004/10/24
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