交通事故被害者家族相談室

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記 録

9   和解調書【訴訟上の和解と判決的和解】
 
 
 
 
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(実例1) 和解条項
 
1 被告は,原告らに対し,本件損害賠償債務として既払金の他,別紙のとおり金○○○○万円の支払義務あることを認め,これを平成18年○月○日限り,・・・に振り込んで支払う。
  但し,振込手数料は被告の負担とする。
2 原告らは,その余の請求を放棄する。
3 原告らと被告は,本件に関し,本和解条項に定めるほか,何らの債権債務のないことを相互に確認する。
4 訴訟費用は各自の負担とする。
 
 
別紙
 
1 傷害による損害
(1) 治療費              万円
(2) 入院雑費              円
(3) 慰謝料              万円
(4) 休業損害             万円
(5) 合計                万円
2 死亡による損害
(1) 逸失利益            万円
(2) 慰謝料                 万円
(3) 葬儀費用             万円
(4) 合計                万円
3 小計                 万円 
4 過失割合            %減額
5 既払金控除             万円
6 弁護士費用             万円
7 利息(遅延損害金)        万円
8 合計                 万円                 
 
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(実例2) 和解条項
 
1 被告らは、原告に対し、既払金を除くほか本件交通事故による損害賠償債務として金○○○○万円の支払義務あることを認める。
2 被告らは、原告に対し、前項の金員を平成18年○月○日限り、・・・に振り込む方法により支払う。
  但し,振込手数料は被告の負担とする。
3 原告らは,その余の請求を放棄する。
4 原告及び被告らは,本件に関し,本和解条項に定めるほか,何らの債権債務のないことを相互に確認する。
5 訴訟費用は各自の負担とする。
 
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《 解説 》
 
1 和解条項には,
(1)損害賠償額の全額と損害費目を記載する場合(上記実例1)
(2)損害賠償額の全額だけを記載する場合(上記実例2)
があります。
2 最近は,損害費目の記載の有無に関わらず,遅延損害金も考慮されるようになりました。判決では当然に遅延損害金が命じられるのですから,訴訟上の和解でも認められるのが衡平です。
 
(注1) 実例1は被害者死亡事案、実例2は後遺障害事案。
(注2) 損害額は空欄にしてありますが、遅延損害金の相当額が認められました。
(注3) 保険会社の支払が確実な事案なので懈怠約款は省略されています。
 
弁護士喜多正達: 2006/7/8


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