交通事故被害者家族相談室
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《 傷害慰謝料の格差 》
傷害(入通院)による慰謝料
◎ 裁判基準(赤い本)
(1) 傷害慰謝料については,原則として入通院期間を基礎として別表(
下記表の赤字
)を使用する。
(2) 傷害の部位,程度によっては,金額を20%〜30%程度増額する。
◎ 示談基準(保険会社B社)
受傷の態様別に下記の金額とする。
軽傷の場合 別表(
下記表の黒字
)の金額
通常の場合 別表(
下記表の黒字
)の金額の10%増
重傷の場合 別表(
下記表の黒字
)の金額の20%増
[別表]
[表の見方]
・ 単位
万円
・ 入院のみの場合
入院期間に該当する額
・ 通院のみの場合
通院期間に該当する額
・ 入院後に通院があった場合
該当する月数が交差するするところの額
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2008/06/10 更新
2006/03/27 UP
津法律事務所 弁護士喜多正達
電話 059-229-6881