交通事故被害者家族相談室
1 任意保険会社が示談で用いる示談基準と裁判基準の比較です。 2 逸失利益は年収・喪失率・喪失期間の数値で計算結果が大きく異なります。 3 後遺障害の介護費が必要な場合は日額の差で計算結果に格差が生じます。 4 各基準には幅があります。以下は比較のための要約です。
2008/6/10 更新 2004/11/21 UP 津法律事務所 弁護士喜多正達 電話 059-229-6881