1. 名称、および事務所
本会は吹田少年剣心会と称し、剣道を愛好する 少年少女(剣士会員)、その
保護者(育成会員)、ならびに剣道指導者(指導者会員)をもって構成し、事
務所は臼井医院(吹田市千里丘下22-8)内に置く。
2.目的および事業
(1) 本会はアマチュア規定に則り、剣道技術の練習を通じて、心身を鍛練し、
礼節を学び、平和で発展する社会の一員としての活躍が期待される健康で明るい青少年の育成を目的とする。
(2) 本会は前項の目的を達成するために次の事業を行なう。
(イ) 剣士会員を対象とした日常の技術練習のほか、進級試験などの
行事の開催。
(ロ) 剣道技術の普及、向上のための研究会、講習会等の開催。
(ハ) 関係剣道団体との連絡協調および技術交流。
(ニ) その他本会の目的達成に必要な事業。
3.会員およびその組織
本会は次の会員により構成される。
(1) 剣士会員
(イ) 剣士会員:本会の目的に沿って、剣道の習熟を希望する小・中学生
一般会員:中卒以上の高年齢者で、剣道の修練を希望する者
一般準会員:通常練習に半分以上参加できない一般会員
(ロ) 入会:入会希望者は所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、
入会金(剣士会費1ヶ月分)を添えて、会長に提出する。
なお、入会は事情により指導者による試験選抜を経て許可さ れることがある。
(ハ) 剣士会員は月額3,000円の会費(一般準会員は1,000円)を納入す
る。なお、これ以外にも必要に応じて実費が徴収される事がある。
(ニ) 退会:退会希望者は会長宛、事由を明らかにして退会届を提出する。
又、中学卒業又はそれに準ずる年齢に達した場合、自動的に剣士
会員としての資格を失う。さらに練習を続けたい場合は、一般会
員としての手続きが必要である。尚、退会を希望しない場合でも
指導者会議にて不適当と認められた場合や2ヶ月以上無断欠席あ
るいは会費納入を怠った場合には退会を命ずることがある。
(ホ) 剣士会員OB:剣士会員として3年以上在籍し、中学卒業をもって剣士会員OBとして登録され、会は永く親交を保つよう努める。なお、中学卒業後3年間は練習に参加することができる。それ以降は、一般準会員(入会金免除)に準ずる。
(へ) 休会:健康上の理由その他やむを得ぬ事情がある場合には、休会届を提出し休会することができる。ただし、休会の期間は1年間以内とする。
(ト) 剣士会員は他の剣道クラブの正会員となることはできない。ただし、本会を母体とする組織については、本会の活動に支障とならない範囲において主任指導者と会長の許可を得て所属が認められる。
(2) 指導者会員
(イ) 指導者会員:本会の主旨に賛同して、剣士の指導を申し出られた有段者。ただし、指導者会議の承認が必要である。
(ロ) 師範:指導者の規範となり、技術指導を総轄する。
(ハ) 名誉指導者:指導者のうち65歳に達したか、または特に功績の
あった指導者OB。
(ニ) 上席指導者:指導において長年功績のあった指導者。
(ホ) 主任指導者:指導者会員を代表し、通常の指導計画をたて、練習を運営し、また、指導の円滑化のため、会長を通じて育成会員と
の相互理解をはかる。
(ヘ) 副主任指導者:主任指導者を助けて、指導の円滑化をはかる。
(ト) 指導者会議:師範ならびに主任指導者は必要と認めた場合、指導者会議を召集し、指導に関する伝達のほか、意見や提言を求めて
指導の円滑化と向上をはかる、また、時に、役員、幹事に出席を求め、拡大指導者会議とすることもできる。
(チ) 本会のため指導提供を申し出られた場合は、師範による指導者会議を通じて依託され、指導者会員として登録される。なお、原則として指導は篤志に基づくものとする。
(リ) 指導者OB:3年以上指導的立場にあった指導者はその功績を讃え、直接的指導終了後も指導者OBとして登録され、会は永く深謝の意を表すべく努める。
(3) 育成会員
(イ) 育成会員:現役剣士会員の保護者。名簿にはその代表者をもって
登録される。代表者とは主として本会活動に参加協力できる保護者をいう。
(ロ) 育成会員覚え書き:育成会員は別に定める「育成会員覚え書き」
を遵守し、運営に協力し、活動に積極的に参加する。
(ハ) 育成会員OB:役員・幹事経験者ならびに引き続き活動へ協力を申し出られた育成会員は、資格を失った後も育成会員OBとして登録され、会は永く連絡を保つべく努める。
4.役員ならびに役員会議
(1) 本会はその目的達成のため次の役員を置く。
(イ) 名誉顧問:1名(常任、発足貢献者臼井弘行氏とする)
(ロ) 技術顧問:1名
(ハ) 特別顧問:1名(常任、山田第二小学校長)
(ニ) 会長:1名(常任、任期1年、再選は防げない、育成会員から
選出)
(ホ) 会計監査:2名(常任、育成会員OBから選出)
(2) 役員会議:名誉顧問又は会長は必要に応じて役員会議を召集し、会の運営等について諮問することができる。
(3) 拡大役員会議:必要に応じて、指導者代表を招いて、拡大役員会議
とすることもできる。
(4) 役員の任命は役員会議またはそれに相当する方式において協議決定する。
5. 幹事ならびに運営会議
(1) 本会は運営のため育成会員の中から次の幹事を置く。
(イ) 総務幹事(1‐2名、任期1年、再選は防げない)
(ロ) 書記幹事(同上)
(ハ) 会計幹事(同上)
(ニ) 渉外幹事(同上)
(ホ) その他特別の活動に必要と認められる幹事(任期はその活動の期間中に限る)
(へ) 幹事は育成会員の中から自・推薦をうけて、会長が依託する。
(2) 運営会議:会長は適宜、運営会議を召集し、活動の計画、実施、運営について協議する。
(3) 拡大運営会議:必要に応じて、指導者代表、役員を招いて、拡大
運営会議とすることができる。会の円滑なる活動のため、よく開催
されることが好ましい。
6. 総会
(1) 総会:年度始、年度末の2回、会長の召集で開催する。
(2) 構成:指導者会員および育成会員の会員により構成する。
(3) 内容:新役員・指導者・幹事の紹介、行事・予算案の提示および
行事・決算報告などの審議、会の運営に関する意見交換や提言の
収集などを行う。
(4) 会長は総会に先立ち、全構成委員に議題を報知し、総意の収集に
努めなければならない。
(5) 臨時総会:本会にとって重大な事態が生じたと判断される場合、
あるいは役員会議の要請あるいは、指導者会員・育成会員の3分
の1以上の要請のある場合、会長は臨時総会を開催しなければな
らない。
(6) 文書総会:会長は臨時に文書総会を開催し、文書のみによる意見
交換を行うことができる。
7. 会計
(1) 本会の会計は次の収入をもってこれにあてる。
(イ) 剣士会員会費
(ロ) 入会金
(ハ) 寄付金
(ニ) その他、事業等による収入
(2)会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(3)本会会計は会計監査を受けた後、総会で詳細に報告しなければな
らない。
8. 事故に関する規定
本会の行事への途上、行事中における会員の事故については、応急処置
は講ずるが、その責は負わない。
9. 付則
(1) 本会則は昭和53(1978)年4月1日に発足する。
(2) 本会則は役員会議またはそれに相当する方式を経て、協議し、改正することができる。
(3) 本会則は平成元(1989)年7月1日に改正された。
(4) 本会則は平成11(1999)年3月27日に改正された。
(5) 本会則は平成12(2000)年3月25日に改正された。
(6) 本会則は平成15(2003)年7月19日に改正された。
|