1.適用要件
その年において生命保険料・個人年金保険料を支払った場合
※ 生命保険料とは、次の契約(保険金・共済金等の受取人のすべてを保険料・掛金の払込者又はその親族とするものに限る。)に係る保険料又は掛金で、個人年金保険料に該当しないものをいう。
@ 生命保険会社・外国生命保険会社等の締結した生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(保険期間が5年未満で被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの及び外国生命保険会社等が国外で締結したものを除く。)
A 簡易生命保険契約
B 農業協同組合の締結した生命共済契約(共済期間が5年未満で被共済者が共済期間満了の日に生存している場合に限り共済金を支払う定めのあるものを除く。)その他これに類する特定の共済契約
C 生命保険会社・外国生命保険会社等・損害保険会社・外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(損害保険料控除の対象となる保険契約又は外国生命保険会社等・外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して医療費を支払ったことその他特定の事由に基因して保険金が支払われるもの
D 確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する特定の契約
※ 個人年金保険料とは、前記の@〜Bの契約(年金を給付する定めがあるものに限る。)のうち、次の要件の定めがあるものに係る保険料・掛金(身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金・共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあっては、当該契約に係る保険料・掛金を除く。)をいう。
@ その契約に基づく年金の受取人は、保険料(掛金)の払込者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとされていること
A 保険料(掛金)の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたって定期的に行うものであること
B 年金の支払いは、年金受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で、契約で定める日以後10年以上の期間又は受取人が生存している期間にわたって行うものであることその他一定の要件
(法76、令209〜212)
※ 勤労者財産形成貯蓄契約・勤労者財産形成年金貯蓄契約・勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険料又は個人年金保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
(法76、令209〜212、措法4の4A)
2.控除額
生命保険料・個人年金保険料の別に、それぞれその年中に支払った生命保険料・個人年金保険料に応じ、次により求めた金額の合計額
(1) 保険料が25,000円以下の場合……その全額
(2) 保険料が25,000円を超え50,000円以下の場合……保険料×1/2+12,500円
(3) 保険料が50,000円を超え100,000円以下の場合……保険料×1/4+25,000円
(4) 保険料が100,000円を超える場合……50,000円
※ 生命保険契約等に基づき剰余金の分配、割戻金の割戻しを受け又はこれらの金額をもって保険料等の払込みに充てた場合には、その年中に支払った生命保険料又は個人年金保険料からその剰余金又は割戻金を控除した残額に基づいて生命保険料控除額を計算する。
(法76、令208、措法31B、32C、37の10F、41の14A)
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