1.相続税とは
相続税の目的とは、富の一部を社会に還元することで富の集中化を防ぐという富の再分配機能と、財産を相続したか否かによって起こる負担の均衡を図るという社会政策的な趣旨から課税されるものです。
相続税は被相続人(亡くなった人)の財産を@相続A遺贈B死因贈与C相続時精算課税に係る贈与などによって取得した場合に、その取得した財産の価格を基に課税される税金です。
2.相続人
法定相続人は、配偶者と子、父母、兄弟姉妹とに限定されています。
3.相続の順位
配偶者は常に相続人になります。
第一順位 配偶者二分の一 子(二分の一) 第二順位 配偶者三分の二 父母(三分の一) 第三順位 配偶者四分の三 兄弟姉妹(四分の一)
4.相続税の申告
相続税は基礎控除を超えた場合、申告する必要があります。
5.基礎控除額
5.000万円+(1.000万円×法定相続人)
※相続放棄した人も法定相続人に法定相続人に含めます。
※養子は実子がいるときは1人、実子がいないときは二人まで法定相続人に加えます。
6.相続税がかかる財産
相続税がかかる財産は、現金、預貯金、有価証券、土地、建物、家財道具、借地権等総ての財産です。
7.非課税財産
1.墓地、仏壇等
2.生命保険金のうち一定額(非課税限度額500万円×法定相続人の数)
3.死亡退職金のうち一定額(非課税限度額500万円×法定相続人の数)
8.債務控除と葬儀費用
借入金や未払税金等及び葬儀費用は、相続財産から控除できる。葬儀費用は、葬儀屋、お寺への支払等ですが、香典返しや墓地墓石は、含まれません。
9.相続開始前3年以内に受けた贈与財産
上記の財産は、相続税の課税価格に加算されます。
10.相続税の計算方法
1.課税遺産総額の計算
課税価格の総額から基礎控除を差し引いた価格計算します。相続税の総額を計算します。
2.相続税の総額の計算
次に課税財産を法定相続に分割したものとして税額を計算します。これを相続税の総額といいます。
3.実際に納める税金の計算
各相続人の税額は、実際に取得した財産の割合に按分した金額です。
11.相続税の納期
亡くなった日の翌日から10ヶ月目が納期限です。
|