1.農地等の相続税・贈与税の特例の趣旨
(1) 農業の相続については、@民法が均分相続制度を採っているため、遺産分割によって農地が細分化され、農業経営が不可能になること、A農地周辺土地の都市化に伴って地価が上昇し、相続税を納付するために農地を譲渡しなければならなくなり、そのために農業経営が不可能になるという問題があります。
そこで、農業基本法の目的とする農業経営の近代化に資するため、現行民法の均分相続による農地の細分化の防止と農業後継者の育成を税制面から助成する観点から「農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例」と「農地等を相続した場合の相続税の納税猶予の特例」の2つの特例が設けられています。
(2)これらの特例は、一定の要件のもとに農業後継者又は農業相続人が、農業経営を継続することを前提として設けられているものです。もっとも、相続税の納税猶予は、贈与税の納税猶予の適用を受けた者に限って適用されるものではないので、両特例は密接不可分の関係にあるとはいえませんが、農地等の承継過程における課税関係は、贈与税から相続税、更に次の世代に農地等の贈与があった場合の贈与税という問題が生じますので、両特例は相互に接続した関係にあるということができます。
(3)すなわち、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた贈与税額は、その農地等の贈与者が死亡したときの納税猶予の特例の適用対象となっていた農地等は、その死亡した贈与者から受贈社(農業後継者)が相続又は遺贈により取得したものとみなされて、その死亡の日の価格により相続税が課税されることになるからです。
この場合、その受給者である相続人は、一定の要件のもとに相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができます。
(4)また、相続税の納税猶予の特例の適用を受けた相続税額は、@農業相続人が死亡した場合、A20年間農業経営を継続した場合(特例農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除きます。)、B農業相続人が、後継者育成のためあるいは農業者年金の特例付加金受給のためなどの事情により、農地等の生前一括贈与をした場合に免除されることになります。
したがって、このような場合には、農業相続人の納税猶予を受けた相続税額は免除されることになりまりますが、他方、その者の農業後継者については、贈与税の納税猶予が開始することになります。
2.農地等の相続税の納税猶予の特例
農地等についての相続税の納税猶予の特例は、農業経営の近代化に資するため、現行民法の均分相続による農地の細分化の防止と農業後継者の育成を税制面から助成する観点から設けられていることについては、すでに説明したところです。
ところで、土地税制については、土地に対する税負担の適正・公平を図るという観点及び土地の資産としての有利性を縮減するという観点から綜合的かつ抜本的な見直しが求められていました。
そこで、平成3年度の税制改正において、土地の保有・譲渡・取得の各段階にわたり土地税制の見直しが行われ、その一環として相続税の納税猶予の特例についても次に掲げる点を中心とした特例創設以来の大幅な改正が行われました。
@ 平成4年1月1日以後に開始した相続に係る相続税の納税猶予の特例の対象となる農地等に特定市街化区域農地等を含めない。
A 上記@の改正に伴う経過措置として、昭和60年1月1日前に開始した相続に係る農業相続人が、特例農地等(平成3年1月1日において、特定市街化区域農地等に該当するものに限ります。)について一定の要件に該当する転用をした場合には、特例の継続適用を認める。
この改正は、三大都市圏の特定市街化区域農地等について行われたものですので、それ以外の農地等については改正が行われていないと言えます。
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