平成20年度の税制改正建議書

平成19年7月15日
日本税理士会連合会
 
国税関係
 
法人税関係
 1.特殊支配同族会社の役員給与の損金制度を廃止すること。
 2. 交際費課税については、交際費等の範囲を見直し、社会通念上必要な交際費等の支出は原則として損金算入とするとともに、定額損金算入限度内の10%課税制度は即時廃止すること。
 3. 退職給付引当金の繰り入れについて損金算入を認めること。
 
所得税関係
 4. 公的年金以外に収入のない者については納税手続きを簡素化すること。
 5. 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除を整理・合理化すること。また、子育て支援税制を講ずること。
 6. 土地・建物等の譲渡により生じた損益について、損益通算及び繰越控除を認めること。
 
法人税・所得税共通
 7. 少額減価償却資産の取得価額基準を20万円未満とすること。
 8. 青色申告書を提出した年分の純損失の繰越控除及び青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除については、期間制限を廃止すること。
 
消費税関係
 9. 消費税について
 (1) 簡易課税制度について次のとおり改正すること。
@事業区分を簡素化するなど小規模事業者の事務負担を軽減すること。
A簡易課税適用事業者が固定資産等を取得した場合には、通常の簡易課税による控除税額にその固定資産等の取得に係る消費税額を加算した税額控除を認めること。
B基準期間による事前届出制を廃止し、当該事業年度申告時における選択性とすること。
  (2) 請求書等の内容を補う記載がある場合には、仕入税額控除を適用できる帳簿とみなすこと。
 
相続税・贈与税関係
 10. 中小企業の円滑な事業の継続のための措置を講ずること。
 11 .取引相場のない株式等の評価の適正化を図ること。
 
国税通則法関係
 12. 税務行政の執行に関する手続規定の整備を図るため、次の措置を講じること。
 (1)税務行政の公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資する観点から、国税通則法の改正を行う。
 (2)調査の事前通知、文書による理由開示及び終了通知を徹底する。
 13. 更正の請求について
 (1) 更正の請求をすることができる期間(現行一年以内)を五年とすること。また、後発的理由による更正の請求の期間の特例(現行二月以内)については、一年とすること。
 (2)更正の請求ができる理由に、租税特別措置法の特例不適用の場合を加えること。
 
地方税関係
 14. 個人事業税の事業主控除額を少なくとも五百万円程度に引き上げること。
 
 
 
 
 
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Last updated: 2007/8/8