確定申告をしなければならない人

1.一般の人
 総所得金額、特別控除後の分離短期譲渡所得の金額、特別控除後の分離長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用がある場合にはその適用後の金額)、先物取引に係る雑所得の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には適用後の金額)、山林所得金額及び退職所得金額の合計額が雑損控除その他の所得控除の額の合計額を超え、その超える額に税率を適用して計算した所得税の額が配当控除の額、年末調整に係る住宅借入金等特別控除の額及び定率減税の額との合計額を超える人は、確定申告をしなければなりません(法120@、措法28の4E、41の2の2Cニ、措令19-23、20B、21G、25の8G、25の11の2I、25の12の2Q、26の23B、26の26H、負担軽減措置法8)。 
(注)外国税額控除は確定申告書にその控除に関する事項を記載しなければ適用されませんので、課税所得金額に税率を適用して計算した税額から外国税額控除をして所得税の額がなくなる場合であっても、その控除を受けるためには確定申告書を提出しなければなりません(法95D〜F)。
 
2.給与所得者
 給与所得者は年末調整によって所得税額の精算が行われますので、通常は確定申告の必要はありませんが、次に掲げる場合に該当する人は、「一般の人」の場合と同様に確定申告をしなければなりません。
(1) その年中に支払を受ける給与等の金額が2,000万円を超える人(法121@)
(2) 1か所から給与等の支払を受けている人で給与所得以外の所得のある人  その年中に支払を受ける給与等の金額が2,000万円以下で、給与所得以外の所得の金額の合計額(源泉分離課税の対象となる利子所得又は確定申告しないことを選択した配当所得、分離課税とされる金融類似商品の収益・割引債の償還差益による譲渡所得・一時所得・雑所得、確定申告しないことを選択した源泉徴収選択口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得の金額を除く。以下(3)においておなじ。)が20万円を超えるひと(法121@一)
(3) 2か所から給与等の支払を受けている人  源泉徴収はされているが年末調整を受けない従たる給与等の金額と給与所得以外の所得の金額との合計額が、20万円を超える人
 ただし、その年中の給与等の金額から社会保険料控除の額、障害者控除の額、老年者控除の額(平成16年分以前に限る。)、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額の合計額を差し引いた残額が150万円以下で、かつ、給与所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありません(法121@ニ、16改正法附2)。
(4) 同族会社の役員等  同族会社の役員又はその人と次に掲げる特殊の関係のある人で、その同族会社から給与等のほかに事業資金を貸し付けてその利子の支払を又は不動産、動産、営業権その他の資産をその同族会社の事業用として貸し付けて賃貸料などの支払を受けている人(法121@、令262の2)
 イ その役員の親族である人又はあった人
 ロ その役員と内縁関係にある人又はあった人
 ハ その役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している人
(5) 災害免除法によって源泉徴収の猶予などを受けた人  災害によって住宅又は家財に被害を受けたため、災害免除法の適用を受けて給与等に対する所得税の源泉徴収を猶予され、又は給与等に対する源泉徴収税額の還付を受けた人(災法3E)
(6) 源泉徴収の規定が適用されない給与等の支払を受ける人  所得税の源泉徴収が行われない次に掲げる給与等の支払を受けている人で、総所得金額、特別控除後の分離短期譲渡所得の金額、特別控除後の分離長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には適用後の金額)、山林所得金額及び退職所得金額の合計額が雑損控除その他の所得控除の額の合計額を超え、その超える額に税率を適用して計算した所得税の額が配当控除の額と定率減税の額との合計額を超える人(法120@、基通121-5、措法28の4E、措令19-23、20B、21G、25の8G、25の11の2I、25の12の2Q、26の23B、26の26H、負担軽減措置法8)
 イ 家事使用人給与等  常時2人以下の家事使用人だけを使用している雇主から支払を受ける家事使用人の給与等(法184)
   確定申告と納税(確定申告をしなければならない人・総収入金額報告書・確定損失申告)
 ロ 在日外国公館から支払を受ける給与等
 ハ 国外で支払を受ける給与等
 
3.退職所得のある人
 退職手当等の支払を受ける人は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合には源泉徴収によって所得税額が精算されますので、通常その退職所得については改めて確定申告をする必要はありませんが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合には退職手当等について支払額の20%の税率で源泉徴収が行われていますので、課税退職所得金額に対する税額を計算してその税額が源泉徴収された税額よりも多くなるときは、退職所得についての確定申告書を提出しなければなりません(法121A)。
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Last updated: 2006/1/12