平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度より、次のとおり改正されました。
法人がその役員に対して支給する給与(退職給与等を除きます)について、損金算入されるものの範囲は、次に掲げる給与とされました。
@ 支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与(定期同額給与)
役員に対する給与の額を定時株主総会の時に合せて改定する等、その改定が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに行われている場合のその改訂前の各支給時期における支給額が同額である給与と改定以後の各支給時期における支給額が同額である給与は、それぞれ定期同額給与に該当します。
A 所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの(事前確定届出給与)
その給与に係る職務の執行を開始する日と当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日といずれか早い日までまでに納税地の管轄税務署長にその定めのないように関する届出をしている場合の当該給与に限られます。
B 同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給する理恵区に関する指標を基礎として算定される給与(利益連動給与)さ
その算定方法が、報酬委員会での決定等の適正な手続を経ており、有価証券報告書への記載等によりその内容が開示されていることその他の一定の要件を満たすものに限られます。同額かれまし
特殊支配同族会社が業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金に算入しないこととされました。
但し、特殊支配同族会社の基準所得金額が一定以下である事業年度については、適用されません。
1 特殊支配同族会社とは、同族会社の業務を主宰している役員(業務主宰役員)及びその役員と特殊の関係のある者が発行株式の総数の100分の90以上の数を有し、かつ、業務主宰役員及びその役員と特殊の関係のある常務に従事する役員の総数が常務に従事する役員の総数の過半数を占める場合等のその同族会社をいいます。
2 基準所得金額が一定の金額以下である事業年度とは、当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(基準期間)の所得金額若しくは欠損金額又は個別所得金額若しくは個別決算金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額(平均額)が、た。
@年800万円以下である場合の当該事業年度
A年800万円超3.000万円以下であり、かつ、当該平均額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準年度の給与の平均額の割合が100分の50以下である場合の当該事業年度をいいます。
旧法の取扱い
1.過大な役員報酬等の損金不算入
[原則] 役員に対する報酬は、原則として、その支給すべきことが確定した事業年度の損金に算入する。
[例外の1] (妥当な金額を超える場合)
役員に対して支給した報酬の額が、
(1)職務の内容
(2)収益の状況
(3)使用人に対する給料の支給状況
(4)同業法人との比較
を総合勘案して、当該役員の職務に対する対価として相当な額を超える金額は、損金に算入しない。
(旧法34@、令69一)
[例外の2] (定款等の金額を超える場合)
定款の規定、株主総会等の決議で、役員の報酬の限度額を定めている法人が、各事業年度において、その役員に対して支給した報酬の額がその限度を超える金額は、損金に算入しない。
(旧令69二)
[例外の3] (不正の行為)
事実を隠ぺいし、又は仮装して経理することにより役員に対して支給する報酬の額は、損金に算入しない。
(旧法34A)
2.役員の意義
役員とは、法人の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他使用人以外の者で経営に従事しているもの又は持株割合が50%を超えるときの同族株主グループに属する使用人(持株割合10%以下の保有グループに属する者及び持株割合5%以下の役員は除かれる。)で法人の経営に従事しているものをいう。
(法2十五)
3.報酬の意義
報酬とは、名義の何たるを問わず、役員に対する給与(債務免除等による経済的な利益を含む。)で、賞与、退職給与以外のものをいう。
(旧法34A)
4.経済的利益の内容 (基本通達9-2-10)
役員報酬及び過大な 役員報酬及び過大な
経済的利益項目 使用人給与に加算さ 使用人給与に加算
れる金額 されない金額
(1)物品、その他の資 物品、その他の資産の @日常品で所得税法
産の贈与 価額 の現物給与額以下
A創業記念品等は1
円以下(所基通36
-22,36-38,36-38
の2)
(2)低額譲渡 資産の価格と譲渡時価 自己取扱商品の原
との差額 価販売(転売目的
及び多額の差額は
除く)
(所基通36-23)
(3)高価買入 資産の時価と買い入れ
価格との差額
(4)債権放棄、債 放棄、免除(貸倒該当
務免除 を除く。)の金額
(5)債務無償引受 債務の金額
(6)土地、家屋の 通常取得すべき賃貸料
無償・低額提供 の額と実際徴収した賃
貸料の額との差額
(7)用役の無償・ 収入すべき対価と取得 不特定多数の役職
低額提供 した対価との差額 員に用役提供する
法人(陸運業、興行
業、理髪業、湯屋
業、洗濯業等)の
用役提供
(所基通36-29)
(8)過少料率貸付 通常取得すべき利率の @実質的には法人
利息と実際徴収した利 業務分
率との差額 A臨時的に必要の
(注)通常利率 生活・災害・疾病
@他から借り入れ 等の資金
たときは、その利率 B5千万以下の利
A上記以外の時は 息(所基通36-28)
公定歩合に年4%
の利率を加算した
利率(所基通36-49)
(9)機密費等 機密費、接待費、交際
費、旅費等のうち、費
途不明の額(渡切交際
費)又は法人の業務に
関係がないと認められ
るもの
(10)個人的費用負 費用負担額
担
(11)社交団体の費 費用負担額 業務上の交際を目
的とするものは交際
費
(12)生命保険料の 負担保険料 使用人に対するも
負担 のとともに行われ、
各月の合計額が
300万円以下
(所基通36-32)
5.給与としない経済的な利益
法人が役員等に対し、上記経済的な利益の供与をした場合でも、それが、所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、法人がその役員に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として取り扱わない。
(基本通達9-2-11)