行政書士の業務は「行政書士法」によって規定されている。
行政書士法第1条の2 @行政書士は、他人の依頼を受け報酬を
得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は
事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面を
含む。)を作成する事を業とする。
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか
他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行
政書士が作成することができる書類を官公署に提出
する手続を代わって行い、又は当該書類の作成につ
いて相談に応ずることを業とする事ができる。
行政書士法で、上記の様に「業務」が規定されている。そして、同法第1条の2の2項で出来ないことを規定している。
第1条の2 A行政書士は、前項の書類の作成であって
も、その業務を行うことが他の法律において制限さ
れているものについては、業務を行うことができな
い。
この規定からすると、行政書士の業務は、「これこれができる」ということではなく、特に「制限されているもの」以外は、何でも出来るということであり、包括的な規定である。