「権利義務に関する書類」の作成業務が行政書士の業務の一つであるが、権利・義務に関する書類と言えば、幅広い法律的文書である。弁護士法第72条の「その他法律事務」という文言がよく話題になるが、この弁護士法と同じく包括的規定の行政書士法における「権利義務に関する書類」が、どの範囲の書類か士業者間で「職域の争い」が度々起こり、現在も議論されているものもある。
ここでは、弁護士法、司法書士法等々で制限されている書類以外は作成できるということで、どんな書類が作成できるか見ていくとする。
「官公署に提出する書類」とは、本来は行政機関だけではなく、立法・司法機関も「官公署」に含まれるが、行政機関である法務局、検察庁、司法機関である裁判所に提出する書類は、弁護士法・司法書士法などで制限されているので、行政書士が作成することはできない。