第1条 名称事務局
本会は竜王剣道スポーツ少年団後援会と称し、事務局を会長宅に置く。
第2条 目的
本会は竜王剣道スポーツ少年団を物心両面から援助し、団の活動を円滑に行わせることを目的とする。
第3条 事業
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 竜王剣道スポーツ少年団の援助と協力に関すること。
(2) その他目的達成のための事業。
第4条 会員
本会の会員は、竜王剣道スポーツ少年団の全ての保護者及び第3条の目的に賛同する者をもって構成する。
第5条 役員
本会に次の役員を置く。
(1) 顧問
指導者 数名
旧役員 若干名
会長 1名
副会長 4名以内
会計 1名
会計補佐 2名以内
書記 2名
会計監査 3名以内
理事 若干名
(2) 役員選出方法
小学3年生以上の父兄より推薦する。
(3) 役員の任期は1年とするが、再任を妨げない。
第6条 会議
会議は定期総会、臨時総会、役員会とする。
1 総会は本会の最高の議決機関で、毎年1回開催し次の事項の審議決定を行う。
(1) 会則の変更
(2) 事業計画の審議
(3) 予算決算の承認
(4) 役員の選出及び承認
2 臨時総会を、必要に応じて開催することができる。
3 役員会は必要に応じ臨時開催し、総会に提出する議案及び本会の運営に重要な事項について審議する。
4 会議はすべて会長が招集し、その議長となる。
第7条 経費
(1) 本会の経費は、必要に応じて会費・補助金・寄付金その他をもってあてる。
(2) 本会の会費は、団費に含まれている。
(3) 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日までとする。
第8条 父兄の義務
(1) 段級審査・試合・出稽古等には必ず団員父兄が付添うものとする。
(2) 上記の際には、車両の提供を必要に応じて行うものとする。
(3) 総会の出席
(4) 竹刀及び道具の点検(竹刀の補修は家で行い、予備を必ず持たせること。)
(5) 入団願・誓約書の提出(入団するとき)
(6) 稽古日の当番(当番表に基づき実施する。)
(7) 団員間の連絡(団から連絡がある場合、連絡表により連絡。)
(8) 懇親会への出席
(9) 団員募集の協力
附則
(1) この会則によらないものは、役員会で審議し、総会においてその承認を得なければならない。
ただし、役員会及び総会を招集するいとまがない緊急の場合はこの限りでない。
(2) この会則は、昭和59年7月1日より施行する。
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