![]() |
第1条 名称
この会は剣強会と称する。
第2条 目的
本会は竜王剣道スポーツ少年団後援会(後援会O・Bを含む)の人格の向上を図るとともに健康保全及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 会員
竜王剣道スポーツ少年団後援会及びO・Bで本会の目的に賛同し、所定の手続きをなしたる者を本会の会員とする。
2 三ヶ月以上会費を納入しない会員は休会したものとする。
3 本会を休(退)会しようとするときは会長に休(退)会届けを提出するものとする。
第4条 役員
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 常任理事 若干名
(4) 会計 1名
(5) 会計補佐 1名
第5条 役員の選任及び任期
本会の役員は次の方法によって選任する。
(1) 会長は会員の互選による。
(2) 副会長は会長が会員の中から指名する。
(3) 常任理事は会長が会員の中から指名する。
(4) 会計は会長が会員の中から指名する。
(5) 会計補佐は会長が会員の中から指名する。
2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第6条 役員の職務
(1) 会長は本会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、事業の企画、会務の処理その他本会の運営に当たる。
(3) 常任理事はイベント等特別事業の企画、運営に当たる。
(4) 会計は本会の会計事務を行うものとする。
(5) 会計補佐は会計を補佐する。
第7条 名誉会長、顧問及び相談役
本会に名誉会長1名、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、会員の同意を得て会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、また会議に出席して意見を述べることができる。
第8条 会議
本会の会議は総会、月例会とする。
2 総会は毎年1回開催し、役員の選任、予算、決算及び事業計画等の重要議案を審議する。
3 会長は必要に応じ臨時総会を開催することができる。
4 会長は、緊急を要し、又は、会場の確保その他の理由によって総会を開催することが困難のときは役員の合同会議を持って総会に代えることができる。
5 月例会は毎月1回第2土曜日(原則として午後7時30分)として会長が招集する。
6 会議はすべて会長又は会長の指名したものが議長となる。
7 本会の議事は出席者の過半数を持って決し、可否同数のの時は議長の決するところによる。
第9条 経費
本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第10条 会計年度
本会の会計年度は新役員に選任されてから任期満了をもって終了する。
第11条 会費
本会の会費は毎年総会において定める。
第12条 慶祝弔慰
本会は事業中、会員又は家族の吉凶時に際しての慶祝弔慰の表明は次によるものとする。
(1) 慶祝
ア 会員の結婚したるとき 2万円
イ 会員の出産したるとき 2万円
ウ 会員の新築したるとき 2万円
エ 会員の子女が結婚したるとき 2万円
(2) 弔慰
ア 会員及び配偶者が死亡したるとき 2万円
イ 会員及び配偶者の父母が死亡したるとき 1万円
ウ 会員の子女が死亡したるとき 2万円
エ 会員の兄弟姉妹が死亡したるとき 5千円
(3)慰問
ア 会員及び配偶者が病気や負傷ありたるとき (1週間以上入院)
お見舞金として 2万円
イ 会員の火災及び風水害にて重大な被害ありたるとき 2万円
(4) 支援・激励
竜王剣道スポーツ少年団の合宿、納会等の行事においては、金一封を渡すものとする。
(5) その他
上記の規定に該当しない事項については、役員会において協議決定する。
第13条 規定の改正
この規定を改定するときは、総会の議決を経なければならない。
第14条 運営細則
会長は月例会の議決を経て、この規定を施行するについて必要な細部規定を設けることができる。
附則
(施行期日)
この規定は昭和61年1月1日から施行する。
この規定は平成 元年4月1日から施行する。
この規定は平成 8年7月1日から施行する。
この規定は平成11年6月1日から施行する。
|
![]() |
| ● ホーム | ● お知らせ | ● 少年団の概要 | ● その他 | ● 団のミニ新聞 | ● 稽古風景 | ● 納会 | ● 少年団フォット | ● |
| ● 剣道日本 | ● 指導者紹介 | ● 少年団団則 | ● 後援会会則 | ● 剣強会会則 | ● 掲示板 | ● 剣強会 | ● 全国の剣道仲間 | ● |
| ● リンク集 | ● |
メールはこちらまで