![]() |
不動産登記・商業登記・供託の手続代理、裁判所・検察庁・法務局への提出書類作成、企業法務、成年後見事務、
クレサラ等多重債務者の救済等、様々な分野で活動を行っています。
まさに、市民に身近な「街の法律家」です。
|
|
■司法書士の主な業務
1.不動産登記…大切な財産である土地や建物の権利関係等に変更が生じた場合などに、その旨を登記簿に記載し、公示することで取引の安全を守ります。
2.商業登記…株式会社等の法人について設立から清算に至るまで、一定事項を登記することにより、法人の内容を社会に公示し、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
3.裁判業務…貸金、家賃、敷金、損害賠償などを請求する場合に、裁判所に訴えや申立てを行いますが、その際の書類を作成します。
4.企業法務…会社法の専門家として法律改正への対応にとどまらず、株主や債権者などへの対応、法的文書の整備、株式公開の支援、企業再編、事業継承などの問題に対しアドバイスさせていただきます。
5.成年後見…認知症のお年寄りの方や知的障害のある方は、通常の人と同等に契約をしたり、法的手続をすることが困難な場合があります。このような方たちを、悪徳商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートする制度です。
6.債務整理…不況やリストラの影響で、消費者金融からの過剰な借入から、多重債務者となる方が増えています。この状態から抜け出し、人生の再出発を図るために、債務整理は有効な手段です。このような相談を受け、必要な書類作成等を行います。
■司法書士倫理 第1章 綱領
第1条 司法書士は、その使命が、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努める。
第2条 司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。
第3条 司法書士は、常に人格の陶治を図り、教養を高め品位の保持に努める。
第4条 司法書士は、法令及び実務に精通する。
第5条 司法書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持する。
第6条 司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。
第7条 司法書士は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持及び法制度の改善に貢献する。
■非司法書士等の取締り等―司法書士法より―
第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行ってはならない。(略)
第三条 司法書士は、この法律に定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること
二〜七(略)
第七十八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
|
メールはこちらまで