行政書士とは
 行政書士は、日常生活や法人・個人の事業活動等に伴う官公署手続き・契約・書類作成などを行うための国家資格保有者です。
また、行政書士は単に書類作成だけでなく、依頼者の「代理人」になることができます。
 
 


■行政書士の主な業務
1.契約書の作成(売買契約、消費貸借契約、賃貸借契約など)
2.内容証明の作成(取引一般、損害賠償請求、貸金の履行請求など)
3.相続・遺言等にかかる書類作成(相続手続相談、相続人調査、遺言書の作成など)
4.各種許認可書類の作成(建設業、飲食業、風俗営業など)
5.会社設立手続(定款作成、設立にかかる議事録等作成など)   
他にもありますが、詳細は日本行政書士会連合会のホームページをご参照下さい。
 
■行政書士倫理要綱
行政書士は、国民と行政の絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
 
1.行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
2.行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
3.行政書士は、法令会則を守り、義務に精通し、公正誠実に職務を行う。
4.行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶治を心がける。
5.行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
 
 
 
 

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