経営革新計画書作成支援について
中小企業診断士の資格を活かし、当事務所では、中小企業新事業活動促進法に基づいた
経営革新計画書」の作成を行います。
 
■中小企業新事業活動促進法では、経営革新を「事業者が新事業活動を行うことにより、
その経営の相当程度の向上を図ること。」と定義しています。
 
■新事業活動とは、以下の4点です。
@新商品の開発又は生産
A新役務の開発又は提供
B商品の新たな生産又は販売の方式の導入
C役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

◎経営革新計画承認のメリット
中小企業庁経営支援課発行「今すぐやる経営革新」(平成19年版)参照。
【例】@信用保証協会の保証枠倍増、A「国金」等政府系金融機関からの低利融資等。
【注意】経営革新計画承認≠メリット享受。経営革新計画承認後、支援機関の審査が
別途必要になり、審査をパスした場合のみメリットを享受できます。
◎経営革新の本質的効果
中小企業庁経営支援課発行「今すぐやる経営革新」(平成19年版)参照。
◎受任できない主な事例
@内容が法規制や他各種規制、公序良俗に反する場合。
A新商品の効能・性能等に技術的裏付けが見出せない場合。など
◎報酬
■計画承認の時、着手金5万円+経営革新計画承認成功報酬13万円=18万円。
■計画不承認の時、着手金5万円のみ。
※計画承認の際は、経営革新計画実行段階でのフォローも行います。


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