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クラブ・ラウンジなど社交飲食店
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クラブやラウンジなど、接待を伴う場合は飲食店営業許可の他、風俗営業の許可(2号営業)も必要です。なお、風俗営業許可申請にあたっては、申請書の他、以下の書類が必要です(個人の場合)。
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
(使用承諾書・建物賃貸借契約書)
・全部事項証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区町村長発行)
・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
・営業所の平面図(照明設備・音響設備含む)及び営業所の周囲の略図(2500分の1)
・求積図
・飲食店営業許可証の写し
・写真(管理者証用)2枚
・誓約書
※届出にあたって、書類作成および提出は自分でするが、サポート(有償)だけは
お願いしたいという方もお気軽にご連絡下さい。
※営業所の平面図(求積図含む)作成のみの依頼も承っています。
※開業後に必要な従業員名簿・雇用契約書・服務規定・誓約書・面接票などの作成も承っています。
(フルサポートにおいては、上記書類作成も料金に含まれています)
※当方、祇園で店舗経営の経験のある行政書士です。
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