CLトラブル

あって欲しくないクリーニングトラブル!
もしも の時の参考に知っておいて下さい。
クリーニングトラブルが あった場合同じ内容でも お客様によって解決内容がさまざまです。
例えば おしりの部分が擦れて薄くなっていたパンツをクリーニングしてその部分がついに
破れてしまった場合。
 
先に書きましたように原因は、明らかに消費者の方の着用による 擦れが起因する破れです。
 
それをお客様に説明すると ある方は、
「あっ ほんと!いいよ もう何年も はいたから寿命よね!」と理解を示して下さる方 また
 
「クリーニングに出す前には、なってなかったのだからお宅のクリーニングが悪い!
だから 弁償して!」とまったく分かってもらえない方。
 
こうなるとお互い水掛け論で話しが まとまりません。
 
このような場合は、消費生活センター へ相談していただくことになります。
また 反対にクリーニングのミスで発生したトラブルに対して お店が対応しようと
しない場合も センターへ相談しましょう。
 
消費生活センターは、市立ですので日本全国にあります。
この機関は、消費者の為のものなのでクリーニング業者が一人で行っても受付てもらえません。
 
センターには、クリーニング相談員 というクリーニング業に携わっている方がいます。
その方は、当然それなりの知識、技術を持たれ信頼の置ける方です。
 
また 内容によっては、各専門機関での鑑定にも出してくれますので必ず正しい判断
がいただけます。
 
クリーニングトラブルで賠償問題となった場合 クリーニング事故賠償基準 を基に査定します。
 
例えば 車で事故を起こした時 いくら車両保険に入っているからといって 3〜4年
乗った車を新車の値段で保証してくれません。
 
各車に対して 年式や、走行距離、傷の有無などのデータでそれなりの金額があります。
それと同じように 衣類も
商品別平均使用年数表物品の購入時からの経過月数に対する保証割合表
を基に査定されます。
 
買ったばかりの5万円したスーツを始めてのクリーニングでだめにされた時
(明らかにクリーニングのミスで)
「当社規定の一万円で勘弁して!」といわれても納得いかないのは、あたりまえでしょうし
 
反対に4〜5年着用を繰り返し何度クリーニングしたか数え切れないようなブラウスを
なんらかのミスでだめにした時 「買った金額で弁償して!」というのも無茶な話しです。
 
そういった事を仲裁していただけますのでもしも(無い方がいいのですが・・・)の時
には、相談しましょう。
 
  
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