事例1 夏物 綿の半袖ブラウスを水洗いしたところ 両脇にポッポッと
小さな穴があいた形で破れが発生しました。
事例2 ウールのキュロットをドライクリーニングしたら両股下が 破れてしまいました。
原因は、着用中の摩擦が 起因する破れです。
両方共購入から3〜4年経過し クリーニング前からすでに生地が かなり薄くなっていました。
股下、脇という箇所は、どうしても擦れてしまう所ですので その様な箇所から衣類は傷んできます。
クリーニングするということは、どうしてもなんらかの形で機械力がかかります。
衣類も消耗品です!永遠にそのままの形では ありません。
クリーニングトラブルが あった時のために クリーニング事故賠償基準 というものが
制定されています。
その中から 消費者に責任がある事例 という項目がありますので抜粋します。
1,消費者が付けた食べこぼし、化粧品、ドロはねなどのシミで 正常なクリーニング処理技術で
除去できないもの。
2,消費者が付けた汗じみで、正常なクリーニング処理技術で除去できないもの。
また クリーニングの熱処理で浮き出たものも含む。
3,消費者の着用摩擦による自然摩擦が、クリーニング処理でめだったもの。
4,消費者が付けたタバコの火や、ストーブに触れたための焼け焦げ、収縮、変色、損傷。
5,消費者の保存中における虫食いによる穴あきがクリーニング処理で表面化したもの。
6,消費者の保存中にガスやカビによって変退色したもの。
7,消費者が行ったシミ抜き、漂白、糊付け、洗濯が原因でクリーニングで脱色、変退色、
収縮、硬化、損傷が目立ったもの。
8,その他、消費者が通常に使用、手入れ、保存をしていれば、防止できる事故で
クリーニングによって その事故が浮き出て明瞭になったもの。
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