2005/10/17
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千里クラブ規約




第1章  総 則
 
  (名  称)
第1条  本会は、千里クラブ(以下「本会」という)と称する。
  (事務所)
第2条  本会は、事務所を会長宅に置く。
 
    第2章  目的及び事業     
 
  (目 的)
第3条  本会は、吹田市アーチェリー連盟の目的にのっとり、吹田市アーチェリー連盟の規約上出来ない
      事業である他の連盟に加盟(大阪府アーチェリー連盟)し会員が大阪府の大会や全日本の大会
      等に出場し活躍する事を目的とする。
 
  (事 業)
第4条  本会員は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
        (1) 競技会への参加
        (2) 講習会及び市民教室への参加
        (3) その他目的達成に必要な事業
 
第3章  組 織
 
  (組 織)
第5条
    1 本会は、吹田市アーチェリー連盟の主催する市民アーチェリー教室の指導員・教室参加者・市民
      教室出身者及び本会が認めた者で構成する。
 
  (加盟等)
第6条  本会は、大阪府アーチェリー連盟及び吹田市アーチェリー連盟に加盟する。
 
第4章  役 員
 
  (役員及び定数)
第7条  本連盟に次の役員を置く。
       (1) 会 長   1名
       (2) 事務局長 1名
       (3) 会計    1名
       (4) 派遣役員(大阪府連)  若干名
 
  (役員の選任)
第8条  役員は、総会において会員の互選により定める。
 
  (役員の任務)
第9条  役員の任務は次の通りとする。
       (1) 会長は、本会を統括して本会を代表する。
       (2) 事務局は、本会の総務関連事務を執行する。
       (3) 会計は、本会の会計事務を執行する。
 
  (役員の任期)
第10条
     1 役員の任期は2年とする。 但し、再任は妨げない。
     2 補欠又は増員により選出されて役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 
第5章  会 議
 
  (総 会)
第11条  総会、必要に応じて会長が招集する。
 
  (議 長)
第12条  総会の議長は、会長が指名する。
 
  (議 決)
第13条
     1 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
     2 総会の議事は、出席会員の過半数の決議をもって決め、可否同数のときは議長が決する。
 
第6章  会 計
 
  (会 計)
第14条  本会の経費は、次に揚げるものをもって充てる。
        (1) 会費
        (2) 寄付金
        (3) その他の収入
 
  (会計年度)
第15条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
  (予算・決算等)
第16条  本会の予算は、毎会計年度の開始前に総会の承認を受けるものとし、決算は、毎会計年度の終了後
       において、その承認を得るものとする。
 
  (会 費)
第17条  本会の会費は、毎会計年度の開始前に事務局で立案し総会へ上程し総会の承認を受け付けるものとする。
       但し、前年度よりその額に変更がない場合は、総会の承認を得る必要はないものとする。
 
第7章  補則
  (委 任)
第18条  その規定に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は総会の議決を経て会長が別に定める。
 
  (規約の変更)
第19条  この規約は総会において出席会員の3分の2以上の賛成により変更することができる。
 
       附  則
 
  (施行期日)
     本規約は平成13年5月12日から施行する。
           平成17年5月14日一部改定