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労働法関係の動き
◆3月から労働契約法施行される
これまで、労働条件に関する労使間を規制する法律として労働基準法がありましたが、労基法だけでは激変する
社会経済情勢に対応できず、労使が対等の立場で民法の特別法としての労働契約に関するルールを規定した法律
が必要との要請が高まり、制定・施行されたものです。
この法律は、労使間の契約の手続について規定したもので、基本原則や任意規定で構成されていて、労使間の
行為規範となり得ますが、労基法のような罰則規定はありません。
◆4月から改正パートタイム労働法が施行される
近年、就業形態の多様化、少子高齢化に伴う労働力の減少は、パート労働者の重要性が高まる中で、その能力
をより一層有効に発揮できるような雇用環境を整備する必要性が高まり、改正法が施行されました。
改正のポイントは、@雇入れ時の労働条件を文書交付による明示の義務、雇入れ後の待遇等の説明を求められた
時の説明の義務、Aパート労働者の働き方に応じた均等待遇の努力義務、B正社員への転換措置を講じることの義
務、Cパート労働者からの苦情に対応する努力義務ーなどがあります。
その他に、雇用対策法の改正、最低賃金法の改正等があり、事業主にとっては、実務上難し
い対応を必要とする所多々ありますので、注意が肝要です。
年金関係の制度改正
◆離婚時の年金分割の新たな段階へー平成19年4月にスタートしていた離婚時の年金分割制度は、この
4月から新たな段階として、第3号被保険者期間(被用者年金被保険者の被扶養者期間)についてー被用者年金
の報酬比例部分に限るー夫婦間の合意がなくても2分の1に分割される。 第3号被保険者のみの分割請求でも
可能。
◆介護保険料率がさがるーこの3月より、介護保険料の料率が100分の1下がって適用される。
12.3/1000→11.3/1000
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