このページは、法改正の事項や今話題となっている問題を取り上げているコーナーです。

What's New


◆4月から医療保険制度が変わる
  この4月からこれまでの老人保健制度に変わって、新たに後期高齢者医療制度が開始されます。
  これは、急速な少子高齢化の中で、膨らみ続ける医療費と現役世代と高齢者との負担の均衡を図り、誰もが安心して受けられる医療保険制度を将来に亙って維持し得るための改革と言われています。
  原則、75歳以上と65歳以上74歳までの障害の認定を受けた場合に、加入することになり、保険料を等しく負担することになる。 医療を受けたときの窓口負担は従来どおり。
◆70歳〜74歳の窓口負担が1割に据え置かれる
   70歳〜74歳の人の患者負担が、この4月から2割負担となるところ、21年3月まで1年間1割に据え置かれます。
◆小学校就学前までの乳幼児の患者負担が2割となる
   従来3割負担だった3歳から小学校就学前までの幼児の患者負担は、この4月から2割負担に軽減されます。
特定健診、特定保健指導制度の開始
  生活習慣を原因とするメタボリックシンドロームに着目した健康診査を行い、その審査結果を踏まえて、生活改善のための保健指導を行うことを目的とした新しい健康保険制度がこの4月から開始されます。
10月から政管健保が「協会けんぽ」に
   サラリーマン等被用者を対象とした政府管掌健康保険が、この10月から新たに設立された全国健康保険協会に引き継がれて運営されることになります。 現行の保険証は10月以降も有効で、保険給付の内容に変更はありません。 保険料も1年間は今までどおりです。
◆厚生年金の保険料率の改定
   厚生年金の保険料率が、この9月から現行の14.996%より0.354%上がって15.35%に変わります。 
  これは、平成16年9月より平成29年8月まで、毎年0.354%づつ引き上げが行われていることに基づくものです。
労働法関係の動き
◆3月から労働契約法施行される
  これまで、労働条件に関する労使間を規制する法律として労働基準法がありましたが、労基法だけでは激変する
社会経済情勢に対応できず、労使が対等の立場で民法の特別法としての労働契約に関するルールを規定した法律
が必要との要請が高まり、制定・施行されたものです。
  この法律は、労使間の契約の手続について規定したもので、基本原則や任意規定で構成されていて、労使間の
行為規範となり得ますが、労基法のような罰則規定はありません。
◆4月から改正パートタイム労働法が施行される 
 近年、就業形態の多様化、少子高齢化に伴う労働力の減少は、パート労働者の重要性が高まる中で、その能力
をより一層有効に発揮できるような雇用環境を整備する必要性が高まり、改正法が施行されました。
  改正のポイントは、@雇入れ時の労働条件を文書交付による明示の義務、雇入れ後の待遇等の説明を求められた
時の説明の義務、Aパート労働者の働き方に応じた均等待遇の努力義務、B正社員への転換措置を講じることの義
務、Cパート労働者からの苦情に対応する努力義務ーなどがあります。
 
 その他に、雇用対策法の改正、最低賃金法の改正等があり、事業主にとっては、実務上難し
い対応を必要とする所多々ありますので、注意が肝要です。 
 
年金関係の制度改正
◆離婚時の年金分割の新たな段階へー平成19年4月にスタートしていた離婚時の年金分割制度は、この
  4月から新たな段階として、第3号被保険者期間(被用者年金被保険者の被扶養者期間)についてー被用者年金
  の報酬比例部分に限るー夫婦間の合意がなくても2分の1に分割される。 第3号被保険者のみの分割請求でも
  可能。
◆介護保険料率がさがるーこの3月より、介護保険料の料率が100分の1下がって適用される。
    12.3/1000→11.3/1000
 
更新日:
2008/4/8
内容を一新して更新しました。
更新日:
2007/8/8
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Last updated: 2008/9/3
年金関係の制度改正

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