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労働法関係の動き
◆労働基準法の改正
労基法が改正されました。 平成16年以来の改正です。 今回の改正の内容は、
@限度基準(1ヵ月45時間、年360時間)を超える時間外労働については、現行の2割5分を
上回る割増率での労使協定を締結するよう努力義務を課す。
A1ヵ月60時間を超える時間外労働に対する割増率を5割とする。 但し、労使協定を締結し、
引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を付与することができる。
(中小企業については当分の間猶予期間あり)
B労使協定を締結した場合、年次有給休暇のうち5日を限って時間単位で付与することができる。
以上が改正の内容ですが、施行は平成22年4月からです。
◆雇用保険法の改正
雇用保険法の一部が改正され子の4月から施行されました。 改正の内
容は以下のとおりです。
@雇用保険の適用範囲の拡大 A雇止めとなった期間雇用者や派遣労働者等の失業
給付の支給要件緩和と給付日数の拡充 B再就職困難者に対する給付日数の延長
など、百年に一度の大不況を反映した内容となっています。 また、雇用保険料率を平
成21年度に限って1000分の4(0.4%)引き下げました。
助成金関係では、事業主に対する助成金支給の要件緩和と金額が拡充されています。
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