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強制退去
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1985年以降、日本に入国する外国人は増えました。日本も国際化になってきたのですが、不法入国や密入国する外国人も増加しました。また、オーバーステーをしてしまった外国人もいます。
このような場合、原則、強制退去となります。
ここでは、強制退去の流れをご説明いたします。
出頭
強制退去を行う前に、違反調査が実施されます。
入国警備官が、外国人を違反調査し、任意調査と強制調査があります。
任意調査は、外国人の協力の下、調査を行います。外国人の出頭を求め、入国管理局で、取調べを行い、調書を作成し、犯罪事実を確認していきます(入管法29条、30条)。
強制調査は、犯罪性が強い外国人に対し、検挙する場合に使われます。この場合、裁判官の令状が必要となります(入管法31条)。
強制退去の事由
外国人が強制退去される場合は、入管法24条で規定されています。
@ 偽造パスポートで入国
A 密入国
B 就業できないビザでの就業
C オーバーステー
D 外国人登録法で、禁錮以上の刑
E 麻薬などの犯罪者
F 売春など従事した
G 密入国を助けた
H 政府を破壊する活動
違反審査
違反調査が行われると、次は入国審査官による審査があります。
入国審査官は、外国人が強制退去事由に該当するか認定します。
もし、強制退去の事由に該当しなければ、無事、放免されます。
しかし、強制退去に事由に該当すると認定されれば、退去強制令書は発布されて、強制退去となってしまいます。この認定に不服であれば、3日以内に、特別審理官に口頭審査を請求します。
退去強制令書
退去強制令書が発布されると、国外追放となります。
入国警備官は、外国人の身柄を拘束し、空港や港の護送して送還します。
外国人が費用を負担できない場合、身柄を入国者収容所などに、収容しておくことになります。
強制退去される外国人は、自分の国籍又は、市民権のある国に送還されます。
ただし、難民の地位に関する条約33条に規定する地域には、原則、送還しないこととなっています。
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