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宮城・仙台の外国人相談・手続き
2006/6/20
Title

投資・経営ビザ

 
外国人が、日本で会社を経営するために必要なビザは、「経営・投資ビザ」といいます。外国人には、経営・投資ビザを欲しがる方が多いようです。日本で暮らして、言葉、文化を習得すると、母国と日本の間で貿易関連のビジネスを始める方が多いのです。
 
経営・投資ビザの申請に当たっては、自分がオーナー兼社長として経営するのか、若しくは外国企業から派遣されて経営をするCEOをなるかによって、多少申請要件が異なりますのが、ここでは一般的なオーナー兼社長のご説明をします。
 
 
ビザの申請に当たっての留意点
 
1 ビザの申請は、日本国内で経営・投資をする目的に限定されますので、留学生が母国に帰りたくないから、親のお金で経営・投資ビザを取得しようと考えているかたもいますが、基本的にはアウト(×)です。
入国管理局に提出する事業計画書において、従業員2名を雇用する程度のビジネスであることが求められます。
あくまで基準であって、絶対2名必要という訳ではありません。
もっとも大切なことは、投資額です。
概ね500万円以上を投資することが基準となっています。
これは、法律で規定しているのではなく、
総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」において、政府が基準を示したものです。
この500万円の基準は、会社の資本金の意味ではありませんが、外国人が経営・投資ビザを取得するために、会社を設立して申請するのが一般的で、その資本金を定款で決める際、500万円以上の現金預金を証明して、将来、500万円以上投資できる資金があることを証明するのが賢明です。
500万円の投資額は、ビジネスをする際に、事務所の家賃敷金、PC,コピー機のリース代、会社設立費用、人件費を含みます。
従業員を雇用する場合、従業員の住民票を提出し、労働保険(労災・雇用保険)を新規に加入する適用手続を行う必要があります。その際、労働基準監督署から「新規適用」をハンコを押した控えを入国管理局に提出して、雇用契約書を添付して提出します。
 
ここで、よく受ける質問なのですが、経営・投資ビザを申請するに当たって、ビジネスを行っている必要があるか否か? という質問です。
 
答えは、ビザの種類によって異なります。
日本人配偶者、定住者、永住者等ならば、会社を経営していても問題ないのですが、短期滞在、留学、就学、家族滞在、人文国際等のビザには就労制限があって、本格的に会社を経営して利益を得て事業を営むことはできません。
この場合、会社を登記して、事務所の賃貸借契約を締結しておいて、起業の準備段階までしておく必要があります。
 
 
 



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