2007/5/17

結婚後の氏の変更


国際結婚をした後、苗字(氏)を夫に苗字にする場合がよくあります。
 
苗字を変更するのは、主に2つのパターンがあります。
 
@ 日本人女性が、外国人の夫の苗字に変更する場合。
 
A 外国人女性が、日本人の夫の苗字に変更する場合。
 
日本人同士の結婚の場合、民法第750条により、夫又は妻の氏を称することになりますが、これは、日本人同士の場合に限られます。
 
 
つまり、国際結婚のときには、一定の手続きが必要になるのです。
 
 
@ 日本人女性が、外国人の夫の苗字に変更する場合
 
婚姻の日から6月以内に役所で氏の変更手続きができるようになっています(戸籍法第107条第2項)。
 
6月過ぎた後に変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますので、お早めに手続きしてください。
 
 
A 外国人女性が、日本人の夫の苗字に変更する場合
 
国際結婚してもお互いの氏に変動はないとされています(昭和40年4月12日民事甲838号回答)。
 
苗字を変更するには、本国で氏の変更手続きをして、官憲発行の証明書を取得できれば、日本での役所手続により、変更することができます。
 
でも、ちょっとめんどくさいですので、1番簡単な方法は、外国人登録カードに「通称名」を記載してもらえば、簡単に日本人の夫の苗字を使用することができるようになります。



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