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宮城・仙台の外国人相談・手続き
2005/11/24
Title

国際離婚

外国人と離婚するときに、問題となるのがどこの国の法律によって手続きを行うのか? 子供の国籍はどうなるのか? 外国人のビザはどうなるのか?  複雑なことが多いのが国際離婚です。
 
 
日本の法律
 
夫婦が日本に滞在しているのであれば、日本の民法に従い離婚をしていきます。外国の法律によって離婚していくと大変なことになります。例えば、インドでは人種、宗教により法律の適用を変えていたり、フィリピンでは離婚が認められていなかったり、ドイツでは、裁判しなければ離婚できなかったりと、外国に法律はややこしいのです。
でも日本に住んでいるのなら、日本の法律が適用しますので安心です。
 
 
子供はどうなるか?
 
子供が日本国籍をもっているなら、日本の法律に従って、親権、監護者を決めていきます。日本で生まれ育っているのなら、日本に残るのが懸命な判断かと思います。
子供は22歳までは、多重国籍でいられますし、日本国籍がなくても帰化すれば日本国籍を取得できますので、その際にも日本人を親権者にしておくのが懸命でしょう。
子供がミドルネームを使用していたときは、完全な日本名に変更するのも名の変更をすれば可能となります。
 
 
離婚後のビザ
 
国際結婚した外国人のビザは原則「日本人配偶者」です。離婚をすると日本人の配偶者ではなくなりますので、
通常、離婚後の後始末をした後、ビザの期限前までに出国することになります。若しくは外国人が大学等を出ていれば、日本の企業に就職して「国際業務・人文知識」等の在留資格で日本に滞在することも可能となります。
そうでなければ、母国に帰国することになります。



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