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国会の附帯決議
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強制退去後、5年間は入国できないのが原則です。しかし特別の事情がある場合などを考慮し、平成16年入管法の改正の際、5年の短縮措置が国会で決議され、入管も考慮にいれて在留資格認定を行っております。
付帯決議は衆議院、参議院の両院で決議されております。参議院での決議のみを記載し、衆議院の決議は省略いたします。
参議院での付帯決議
(平成16年4月15日参議院法務委員会決議)
政府は、本法の施行に当り、次の事項について特段の配慮をすべきである。
1、出国命令制度及び在留資格取消し制度など各種の対策を実施する際は、本邦に在留している外国人の人権や生活環境等を十分配慮し、適切な運用を行うこと。
2、退去強制手続、在留特別許可等の運用に当たっては、当該外国人の在留中に生じた家族的適合等の実情を十分配慮し、適切に措置すること。
3、入管法に定める諸手続に携わる際の運用や解釈に当たっては、難民関連の諸条約に関する国連難民高等弁務官事務所の解釈や勧告等を十分尊重すること。
4、難民認定手続における仮滞在許可にあたっては、本邦への直接入国、上陸後6ヶ月以内の申請、証拠資料の提出等の要件について、申請者の事情を十分斟酌し、実情に即した運用が行われるよう留意すること。
5、難民認定手続が適正、迅速に行われるよう人的体制の拡充を図るとともに、難民調査官等の一層の能力向上を図るため、面接調査の手法、人権関連法規、国際情勢等の専門知識や知識の習得について、定期的な訓練や研修等を実施すること。また、手続の客観性、透明性確保のための適切な措置を講じること。
6、難民審査参与員の人選に当たっては、専門性を十分確保する観点から、日本弁護士連合会、国連難民高等弁務官事務所及びNGO等の民間の難民支援団体からの推薦者を含め適任者を選出するよう注意すること。
7、難民と認定された者及び難民申請中の者への各種生活支援については、関係予算の拡充、保護政策の一層の整備等を図るとともに、国連難民高等弁務官事務所やNGO等の民間難民支援団体との連携の強化を図ること。
8、入国管理センター等に収容されている退去強制手続中の外国人については、人権に十分配慮した適切な処遇を行うとともに、仮放免の適切な運用に努めること。
9、仮滞在許可制度、難民認定における不服申し立て制度、難民認定に関する各種制度について、その運用状況を勘案しつつ3年後を目途に検討を行うこと。
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