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宮城・仙台在住の外国人相談・手続き
2005/11/24
Title

改正入国管理法
 

平成16年12月2日から施行された改正入国管理法は、
自主出頭した外国人には、再入国期間を短くし、悪質滞在者には、再入国期間を長くしました。在留期間の途中で在留資格が取り消されてしまう制度や、罰金の額が高くなりました。
 
 
出国命令制度
 
オーバーステーの外国人が速やかに日本から出国する意思をもって入管に出頭して、入管法や刑法に違反しておらず、過去強制退去されてなく、速やかに出国することが確実と見込まれる外国人は出国命令対象者と呼ばれます(改正入管法24条の2)。
出国命令対象者が出国命令により出国したときは、出国した日から1年は日本に入国できません(改正入管法5条9項二)。
これまで、強制退去となった外国人は、原則5年は日本に入国できませんでしたが、悪気の無い外国人には、1年で再び入国させる制度ができました。これを出国命令制度といいます。
 
 
悪質な外国人
 
上記の出国命令制度以外で、オーバーステーと知りながら滞在したり、密入国して捕まったり、警察に逮捕された犯罪者などは、上記の出国命令制度の適用はなく、強制退去され、日本への再入国は10年間できなくなりました(改正入管法5条9項ハ)。
簡単にいうと善意の外国人には、1年で入国でき、悪意の外国人には10年入国できなくしたのです。
 
 
在留資格の取消
 
外国人が偽り、虚偽の書面、不正手段により入国したときは、在留資格を取り消されてしまいます
(改正入管法22条の4)。
偽装結婚のように、虚偽の申請書を提出して在留許可を取得した場合、取消されてしまい強制退去となるのです。
 
 
罰則の強化
 
在留資格で決められている活動範囲で、働いてはいけない在留資格で働いて報酬を受けとった場合、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金となりました(改正入管法73条)。以前は20万円でしたので大きく変わりました。
外国人に不法就労させた者は、3年以下の懲役若しくは
300万円以下の罰金となりました
(改正入管法73条の2)。
不法就労助長罪とよばれるものです。以前は200万円でした。



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