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宮城・仙台の外国人相談・手続き
2006/2/18
Title

国際結婚手続き

 
国際結婚は大変です。私自身も、フィリピン滞在中に国際結婚しようと考えたことがありますので、その大変さはよく解っております。ここでは、国際結婚の一般的な手続きをご紹介いたします。
 
 
当事者要件
 
国際結婚をする場合、最初に考えなければいけなことは、お互いが自分の国において、結婚できる要件を満たしているか確認します。
日本人の場合は、民法で、男は18歳女は16歳にならないと結婚できません。
外国人配偶者の結婚要件は、外国人配偶者に聞いて確認しておいてください。
 
 
日本で結婚する場合
 
日本で結婚する形が1番多いようであります。といいますのも国際結婚の情報が多いのが要因だと言われています。
婚姻届は、日本の市区町村役場に提出するのですが、
日本人の戸籍謄本、外国人のパスポートなど国籍を証明できるもの。そして、外国人が母国の婚姻要件を満たしているか確認するために、婚姻要件具備証明書(母国が発行した結婚できることを証明した書類)が必要です。
 
 
婚姻要件具備証明書
 
婚姻要件具備証明書は、婚姻する人が、本国において結婚できる用件があるかどうかを証明してくれるものです。国籍、独身、年齢等の証明書類みたいなものです。日本に滞在中ならば、パートナーの国の在日大使館か、領事館で発行してもらいます。または、母国で既に結婚した結婚証明書を提出してもかまいません。中国の場合は、公証書となります。なお、すべての証明書は、日本語の翻訳文は、必要となります。
 
 
結婚相手の在留資格(ビザ)
 
外国人配偶者が、日本に住むためには、在留資格を取得する必要があります。
外国人配偶者が、海外にいる場合は、入国管理局で、配偶者または行政書士に依頼し、「日本人配偶者等」の在留資格認定証明許可申請を行い、約2月後、許可が認められたなら、海外にいる配偶者に在留資格認定証明書を書留で送付し、外国人配偶者は、母国の日本大使館でビザの申請をすれば、滞在できるようになります。
また、当初から日本に滞在していた場合は、入国管理局に「在留資格変更許可申請」を行います。
また短期滞在(旅行ビザ)で入国している場合は、日本に滞在中に、在留資格認定証明書許可申請を行い、許可後、在留資格変更申請をすれば、帰国しないで、ビザを取得することができます。
 
 
結婚後の氏名
 
国際結婚をした場合、日本人の氏名は、変更しないでそのまま使用するか、又は国際結婚を機会に、外国人配偶者の氏に変更するか選択することができます。婚姻届が受理されて、6月以内に、婚姻届を提出した役場に、「氏の変更届」を提出すれば、外国人配偶者の氏(ファミリーネーム)が新しい氏となります。6月経過後は、家庭裁判所の許可が必要となりますので、ご注意ください。
 
 
 



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