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普通帰化
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普通帰化とは、外国人の配偶者(夫か妻)も外国人の場合の帰化です。
配偶者が、日本人であったり、日本人の養子になった外国籍の子供は、「簡易帰化」の要件が適用になり、帰化の要件が緩和されております。
普通帰化の要件は、次のとおりです。
1 住居の要件
5年以上日本に住んでいること。
ただし、継続して住んでいなければいけません。
5年住んでいると、日本社会になれている条件とされております。他の国の帰化要件も5年としている国が多いのはこのためでしょう。
2 年齢
20歳以上
3 まじめな生活
きちんと税金を納めているのか、前科歴があるのか、
もしあったとしても相当の期間が経過しているのか。
交通違反も無い方がより良いでしょう。
4 生活能力
自分の収入、財産できちんと生活できることが重要です。貯金、不動産があればそれを証明します。
無職、学生は、この要件に適合しないので帰化は難しいと思われます。
5 自分の国籍を失う
日本に帰化する場合、現在ある国籍を失うことが最低条件になります。2重国籍は認められていないのです。
6 思想関係
政府を破壊することを主張する活動をしている場合には、認められません。
無政府主義(アナキズム)、革命主義的マルクス主義者(革マル派)等がこれに該当します。
7 日本語
帰化で求められる日本語能力は、小学校3年生レベルです。日本語能力検定試験の合格証があれば添付します。
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