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宮城・仙台の外国人相談・手続き
2005/11/24
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パスポートがない婚姻手続き

婚約者である外国人がパスポートをなくしてしまった場合や密入国した外国人であるとき、原則パスポートを所持していません。特に中国の場合は、日本では誰でも簡単にパスポートを取得できますが、中国でのパスポートは外国が発行した証明書(日本の場合では在留資格認定証明書等)があって初めて取得が可能となるのです。
ですから、密入国した外国人が結婚するときは、はじめからパスポートは持っていないのです。
 
 
婚姻手続き
 
外国人が日本の役所で婚姻届を提出する際、国籍を確認する目的でパスポートの提示を求められます。
この場合、パスポートに代わる国籍を証明する資料を提出いたします。
 
中国の場合、国籍公証書、独身公証書か離婚公証書を中国大使館から取得します。その際、後日入国管理局に提出するので出生証明書の公証書も入手しておくのが懸命です。公証書を取得したら、日本語に訳した書面を作成し、日本人の戸籍謄本と一緒に提出いたします。
 
通常、これで受理され婚姻成立となりますが、役所によっては法務局に受理したらいいかとの照会をかけ、受理伺いをなる役所もあります。
その後、3週間ぐらいすると問題がなければ、きちんと戸籍に婚姻の事実が記載されることとなります。
オーバーステーの外国人の場合、戸籍に記載されてから入国管理局での在留特別許可を行うこととなります。



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