仙台市 行政書士 徳生事務所  022−295−0910  仙台入国管理局近く
 
宮城・仙台の外国人相談・手続き
2005/11/24
Title

アメリカ法人設立

グローバルスタンダードのアメリカ方式が世界の主流になってきました。会計、会社法などは顕著にその傾向が現れてきました。
ここでは、アメリカで会社を設立する方法をご説明します。
 
 
アメリカの会社
 
アメリカの会社は「INC」と呼ばれ、日本のように最低資本金制度がなく、US$1から設立可能で役員も社長も監査役も自分で兼任でき、定款の認証も不要ですので、とてもシンプルな会社なのです。
 
 
アメリカの何州で設立?
 
現在アメリカには50の州があります。会社設立の関する規定は各州によって異なりますが、外国人の設立が簡単な州もあります。
ニューヨーク州、デラウェア州、ネバタ州、カリフォルニア州、ハワイ州が簡単です。
世界の企業家に最も人気があるのがデラウェア州です。
州外での口座開設ができたり、利益の州税免除があったり優遇措置がたくさんあります。優遇措置を利用したペーパーカンパニーが多いのも特徴ですが・・・
IT関係ならばシリコンバレーのあるカリフォルニア州がいいでしょう。
本格的にアメリカ進出するなら、ニューヨーク州もいいかと思います。
しかし、一般的な企業家にはハワイ州が簡単で近くといいのではないでしょうか?
 
 
法人設立の流れ
 
この方法は、アメリカで営業するのではなく、法人設立をアメリカで行い、つまり本店がアメリカで支店が日本にすること。形式的な手続きになりますので、ご理解ください。
 
@日本の法務局で類似称号の確認
A英文の登記簿と定款を提出(アメリカ各州の法務局)
B連邦会社番号の申請(内国歳入庁=IRS)
C州政府会社番号の申請(各州の役所)
D資本金の入金
Eアメリカでの手続き終了
F日本での支店登記(日本の法務局)
 
 
日本支店の登記
 
外国にある会社が日本で営業するには日本の法務局で、外国会社の営業所設置の登記を行います(商法479条)。
しかし、最近は外資系企業でも営業所をもたないで営業する会社が増えてきましたので、営業所の登記ではなく、代表者の登記をする改正されました(改正商法479条)。
 
 
税金の支払い
 
日本で営業所登記をした場合、本社はアメリカで支社は日本ということになります。
2つの国に会社がある場合、税金は取得が発生した国で支払うこととなります。
つまり日本国内のみで事業を行っていたら、日本で税金を支払うことになります。
アメリカの本社では、日本の決算内容を含め再度決算して納税しますが、二重課税を防ぐために日米租税条約で日本の納税額はアメリカで控除される決まりになっています。
 
会社設立のデメリット
 
国民生活金融公庫などの政府系金融機関は融資の対象としてくれませんので、公的融資を希望される方にはお勧めいたしません。アメリカの法人格を年度更新する際にも約7万円の更新料が必要になります。
 



トップページ プロフィール 事務所所在地図 ブログ 取扱業務 依頼のメリット 仙台入国管理局ビザ申請代行 不許可となった場合
代行業者にご注意 改正入国管理法 外国人登録 フィリピンの基礎知識 ベトナムでの婚姻手続き NIKAH  英語の慣用表現 ハーグ条約
国際結婚手続き 婚姻用件具備証明書 結婚後の氏の変更 パスポートがない婚姻手続き 国際離婚 離婚・不倫慰謝料請求 行方不明の外国人との離婚 外国人の失踪宣告
フィリピン家族法第26条2項 フィリピン人との離婚手続き フィリピンの婚姻無効と嫡出 フィリピンにおける婚姻取消 国際養子縁組 フィリピン国際養子縁組 子供の国籍 外国人の連れ子
非嫡出子のカナダ国籍取得 父母が知れないときの立証責任 ビザ取得・申請 日本ビザ 再入国許可 短期滞在 短期滞在(北朝鮮国籍) 永住許可
日本人配偶者ビザ 婚姻の破綻と「日本人配偶者」 定住者ビザ 経営・投資ビザ 外国人会社設立 古物商許可(リサイクル) 経営投資ビザ更新 経営・投資ビザと労働保険
就労ビザ 外国人雇用・就職 就労資格証明書 外国人労働者 就業規則 雇用 解雇 外国人雇用状況届出書 人文知識・国際業務ビザ 技術ビザ
技能ビザ 在留資格と雇用保険 外国人の転職 留学生と専門士 外国人研修生 研修生と技能実習 事業共同組合設立 外国人パブの許可申請
プロモーターの許可基準 外国人会社設立 事業計画書の書き方 更新の行政運用 刑事事件と在留資格更新 フィリピン人看護師等の受入れ 在留特別許可 薬物・覚せい剤の在留特別許可
密入国と在留特別許可 強制退去 国会の附帯 法務局帰化申請代行 帰化のメリット 帰化(日本国籍取得) 簡易帰化 普通帰化
帰化動機書 血統主義と出生主義 帰化における日本語能力 帰化許可後の手続 アメリカ法人設立 擬似外国会社の廃止 海外赴任者の住宅取得控除 海外での健康保険
母国への遺体 大使館 外務省リンク集

tokusho-mitsu@kxe.biglobe.ne.jpご相談、お問合せはこちらまでお願いします。