仙台市 行政書士 徳生事務所  022−295−0910  
 
仙台入国管理局近く
 
 
2007/2/14
Title

プロモーターの基準

外国人の歌手、ダンサーなどの外国人芸能人、エンターテイナーを日本に呼び込む会社は一般的に外国人招聘会社といいます。
外国人芸能人を日本に呼ぶには、興行ビザが必要です。新規に外国人招聘会社を設立する際には、興行ビザの在留資格認定証明書交付申請と同時に、設立の届出を入国管理局に提出いたします。
許可の審査は、入管法7条に規定する法別表に記載してあります。
 
 
入管法第7条第1項2号基準第1号ロ
 
@外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
 
A5名以上の職員を常勤で雇用していること
 
B申請人を含めた当該機関において興行に係る活動に従事する興行を管理する常勤の職員で、6ヶ月以上雇用されている者1名について10名以内であること。
 
C経営者または常勤の職員が入管法73条の2の罪(不法就労助長罪)、売春防止法により刑に処せられたことがないこと。
 
D経営者または常勤の職員が暴力的不法行為等を犯したことがないこと。
 
 
出演する施設基準
 
@不特定かつ多数の客を対象としていること
 
A客の接待に従事する従業員が5名以上いること
 
B申請者が客に接待に従事する恐れがないこと
 
C13平方メートル以上の舞台があること
 
D9平方メートル以上の控え室があること
 
E申請人が月20万円以上の報酬を受けること
 



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