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帰化
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外国の国籍の方が日本国籍を取得する手続きを帰化といいます。
帰化は、国籍法という法律に規定してあり、要件等もすべて法律に従ってあります。
申請すれば、誰でも日本国籍を取得できると思っている外国人もおりますが、個人によって認められるケースはさまざまですので、帰化にあたっては、じっくり取り組む必要があります。
帰化の受理官庁
外国人の方は、入国管理局にはよく行きます。
帰化も入国管理局で行うものだと思っている方もおりますが、帰化は法務局が管轄となっております。
入管も法務局も、法務省の管轄なのですが、別の役所になります。
帰化を担当する部課は法務局の「戸籍課」となります。
法務局に突然、書類を持っていって、「帰化したいですけど・・・」っていっても、ダメです。
事前に、外国人本人が法務局に担当官に想団して要件が具備しているか確認して必要書類等の指示を頂いてから、本人、行政書士等に申請書類を作成して提出します。
帰化の書類を提出する際、「帰化許可申請書」の年月日、署名、「宣誓書」は空欄にして提出します。
法務局の担当官の面前にて、外国人本人が署名等をすることになります。
当日、担当官との面接(インタビュー)があります。担当官は、外国人の提出した書類について質問してきます。
そして基本的な日本語能力(小学校3年生レベル)の確認をします。
過去、法律違反等をしていた場合、その箇所をつっこんで質問されますので、あらかじめ書面で陳述しておくのが賢明です。
その後、法務局での審査が行われ、4ヵ月後(仙台の場合)ぐらいに許可、不許可の決定があります。
許可されると、「官報」に掲載されますので、その日から日本国籍を取得し、「日本人」として生きていくことになるのです。
日本人になるということは、日本パスポート、住民票、選挙権等、外国人には無かった権利等が付与されます。
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