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子供の国籍
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国際結婚で、子供を出産した場合には、子供が日本国籍を有するか検討し、日本国籍がない場合は、在留資格を検討することになります。
母親が日本人
母親が日本人の場合、国籍法2条1号では、父親の国籍、嫡出、非嫡出に関わりなく、子供は日本国籍を取得することになります。
これは、母と子供は、分娩という事実があれば、当然法律上の親子関係が生じるからです。
父親が日本人
子供が、正式な夫婦から生まれた場合は(これを嫡出子といいます)、子供は日本国籍を取得します(国籍法2条)。
これは、民法772条で嫡出子は、出生時に父子関係が生じる規定からとったものです。
つまり、父親、母親のいずれかが、日本人であれば、子供は日本国籍を取得しることになります。
子供の二重国籍
国際結婚の場合、両親の国籍は違っていますので、子供としては、2つの国籍をもつ可能性があります。
アメリカなどのように、出生地主義を取っている国は、国籍を選択することができます。
日本の国籍法14条では、2重国籍の子供は、22歳になったら、いずれかの国籍を選択することとなっています。それまでは、2重国籍でもかまいません。
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