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在留資格と雇用保険
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日本の企業で働く外国人はたくさんおります。
ほとんどの外国人は適切に在留資格を取得して入国しており、一生懸命働いております。
外国人が日本で働く在留資格(ビザ)はいろいろありますが、雇用保険の被保険者(加入できる人のこと)になれる外国人と、被保険者になれない外国人に分かれます。
雇用保険に加入できる在留資格
永住者
永住者の配偶者と子供
日本人配偶者と子供
特別永住者(戦前から日本にいる朝鮮・台湾出身者)
定住者
上記の在留資格には、就労制限がないため、離職後において再就職することが問題ないので、雇用保険には加入できます。
雇用保険に加入できない在留資格
短期滞在
技術
技能
人文知識・国際業務
その他就労制限があるビザ
上記の在留資格は、就労制限があり、招聘機関(勤務先等)との雇用契約が終了すれば帰国することを前提としている在留資格なので、再就職のための求職活動を原則、日本で行えないためです。
実際は、ハローワークでは、外国人の在留資格を確認しないで雇用保険の資格取得届を受理している場合もあります。
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