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行方不明の外国人との離婚
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国際結婚した後、外国人配偶者が、行方がわからなくなってしまい、困ってしまうケースはよくあります。この場合、行方をくらませてしまうのは、外国人妻が多いようです。
ここでは、確実に行方不明になった外国人との離婚の方法を記載していきます。
裁判管轄(場所)
国際離婚の管轄は、明文の規定がありません。
通常、事件の種類によって、裁判を提訴できる裁判所が決まっているのですが、国際離婚の場合にはないのです。
原則は、被告(行方不明な外国人)の住所地が管轄となります。最高裁判例(昭和39年3月25日)においても、「原告が遺棄された場合」「被告が行方不明の場合」には、例外的に原告の住所地が日本にあれば日本を管轄すべきであるとした判例もあります。反対的な判例や法解釈もあるようですが、実際は問題なく日本での裁判管轄が認められております。
調停は不要
通常の離婚の場合、話し合いがつかないと家庭裁判所の調停を申立て、調停でも話がまとまらない場合でないと離婚裁判はできないこととなっています。(調停前置主義といいます)
行方不明の外国人と離婚する場合、最初から相手がどこにいるかわからないのですから、調停を行うことは不可能です。そこで、家事審判法18条2項ただし書により、調停は不要となり、直接、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
離婚訴訟
行方不明となっている外国人との離婚訴訟は、請求が離婚だけの場合(慰謝料等がない場合)、訴額は算定不能となり、一律160万円となります。収入印紙は、1万3000円を添付いたします。その他郵券(切手)が7000円前後(家裁で確認のこと)がかかります。
行方不明となっている相手方を訴えるのですから、当然、訴状は相手に到達することはありません。
裁判所から、1回は相手に訴状を送達(送ること)してもらいますが、戻ってきてしまうので、公示送達という方法で送ってもらいます。
公示送達
公示送達とは、裁判所の掲示板に掲載してもらい、相手に訴状等が到達したとみなしてもらう方法です。
方法は、「公示送達申立書」を作成し、「調査報告書」を最後の住所地において調査します。調査といっても、いるかいないか確認して書類に記載します。公示送達において、通常「不在住証明書」を最後の住所地にて発行してもらいますが、外国人は住民票には記載されませんので、不在住証明書は発行されません。よって、調査報告書(現地調査の写真あればなお良いです)のみとなります。
離婚届
公示送達の場合、裁判の口頭弁論も5分〜10分ぐらいで、事実内容の確認だけで結審しますので、後日、判決正本が郵送されてきます。その判決正本と確定証明書を持って、役所の戸籍係に行けば、離婚を扱ってくれます。後日、戸籍謄本を取得して確認してみてください。
その後、入管に離婚して行方不明である旨を報告しておくのが賢明です。
行方不明の外国人と離婚を考えている場合、ご相談ください。
行政書士 徳生光央 022−295−0910
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