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宮城・仙台の外国人相談・手続き
2005/11/30
Title

フィリピン人との離婚手続き

 
フィリピンは堕胎、離婚できない国として有名です。
これは、法律が宗教の影響を受けているからだと思います。フィリピン人と結婚した日本人はたくさんいます。もし、フィリピン人と国際結婚して、結婚生活がうまくいかなかった場合、離婚が絶対にできないのでしょうか。
 
この考えは、フィリピン人同士がフィリピンで結婚する場合なのです。住んでいる国によって、適用される法律は異なりますので、夫婦の共通の住居地が、日本だと日本の法律(民法の離婚)が適用となるのです。
 
フィリピン人との離婚においても、原則に従い、協議して結論がでない場合、調停を申立て、それでだめなら裁判となります。
 
 
フィリピン家族法26条2項には、フィリピン人が外国人が結婚した後、有効に離婚が成立した場合、外国人配偶者が再婚の要件(日本だと女性の再婚禁止期間6ヶ月)を経過すると、フィリピン人も再婚できる旨の規定があります。
 
日本における準拠法、フィリピン家族法26条2項があるので、結果、フィリピン人国際結婚した日本人は離婚できることになります。
 
日本で離婚が成立した場合、日本にいるフィリピン人は、離婚が記載された戸籍謄本を外務省領事局の認証班にて、認証をしてもらいタガログ語か英語の翻訳文を添付して、在日フィリピン大使館に離婚の届出を行えば、日本における離婚手続きは完了します。



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