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婚姻の破綻と「日本人配偶者」
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日本人と婚姻したときに、日本人配偶者の在留資格が与えられますが、婚姻はどのような状態まで継続していれば良いのかという問題があります。
夫婦円満な状態でなければいけないのか、別居のような婚姻破綻状態ではいけないのか。いろいろなケースがあるかと思いますが、基本的には行政権の裁量が認められるのは当然なのですが、更新が認められる一定の範囲を示した判例もありますので、一概には、絶対こうなるということはないので、個人のケースごとに対処することが必要になります。
破綻状況での更新を認める判例(平成6年4月28日東京地裁)
入管法上の「日本人配偶者」に該当する者の要件としては、日本人との有効な婚姻が成立していることを前提としている。つまり、偽装結婚しておきながら、別居・破綻と証しているような場合は、除外することとなります。
これは、婚姻が別居等のような破綻状態に至っていても離婚が成立していない以上、日本人配偶者の要件を欠くものではないとしています。入管法上の身元保証書(普通は配偶者がなります)を提出するのは、在留資格の認定を一定要件の元、確実に行うためのものであり、行政権の確実性を高めるもののためであり、夫婦が共同生活・扶養・協力という実質的な要件担保するものとは言いがたい。また、婚姻関係があるものとして、婚姻費用分担請求、円満調停、円満関係を回復させる措置、離婚協議、離婚調停、財産分与があり、これらは、日本人配偶者としての活動でないとは解釈することはできない。離婚が有効に成立していない状況において、外国人配偶者が扶養、相続を受ける地位を失わないものであり、当然に認められるべきものであるとしています。
つまり、婚姻関係が破綻している状況であっても、上記のような離婚、円満に回復する行動をし、外国人配偶者が生活を維持することが許されるとしているので、破綻状況においても、日本人配偶者の更新許可申請は認められるべきものと考えます。
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